延滞税 ~加算~
延滞税の1つとして「加算税」があります。
加算税には不正の内容に応じて4種類あるので、種類べつに調べてみました!
◆申請・納付した税金が少ない場合
期限内に申請、納付した金額が本当の金額より少なく申請した場合は、「過少申告加算税」が課されることになります。
この金額は足りなかった金額の10%くらいですが、足りなかった金額のうち50万円を越えた分については15%の税率となります。
税務署の調査が入る前に自ら申告した場合にはこのペナルティーは課されません。
◆期限までに申告しなかった場合
期限までに申告しなかった場合には、支払うべき金額の15%が追加で課されますが、税務調査の前に自ら申告した場合に限り5%ですむことを無申告加算税といいます。
初めて確定申告をする人の場合は記入の仕方が分からなかったり、作業に手間取ってしまったりと期限までに書類が間に合わないということがよくあることなのだそうです。
◆源泉徴収税額を納めなかった場合
従業員の給与や税理士の報酬などを支払場合、その1部である源泉徴収税額を差し引く期限までにお金を納めなかった場合は、本来納める金額の10%が追加で課されます。
税務調査の前に自主的に申告した場合は5%だけ課されるそうです。
◆不正が行われていた場合
隠ぺいや偽装といった正しい納税が行われたように見せかけるといった場合には延滞税よりさらに重いペナルティーが課されます。
これはサラ金より高いので要注意が必要です。
延滞とは②
「納税は国民の義務」というのは社会人なら誰でも知っていることだと思います。
しかし、人間ですから「ついうっかり支払いを忘れてしまった」とか「遅れてしまった」ということはあると思います。
早めに気付いて税金を支払えばいいのですが、「できれば支払わずに・・・」なんて考えるのは人間の本性だと思います。
しかーし、そんなことをしたらさらに支払額が増えてしまい不必要な出費になる場合があります!
今回からは、税金を期限までに申告しなかったり、納めなかったり、もしくはその金額が少なかったりした場合、納める税金に加えて、ペナルティーが課せられます。
そしてペナルティーである延滞などの税金のほかにはどの様なものがあるのか調べてみたいと思います。
延滞とは①
とりあえず、「延滞税」という言葉自体が初めてのことなので、どのようなものなのかを調べてみました。
延滞税とは、決められた期限までに税金が納められない場合に、納める期限の翌日から納め終わる日までの日数分に利息に相当する税金が課せられる付帯というかペナルティーの1つです。
期限の翌日から2ヶ月経過するまでは租税特別措置法によって納める額に対して「年7.3%」か「公定歩合十4%」のどれか低い割合のものを乗せて計算した金額が課されます。
2ヶ月が経過してからは納めるべき額に対して「年14.6%」を乗じて計算した金額が課されるというものが延滞税です。
期限から1年以降に修正が提出された場合は、重加算税の対象を除き期限から1年を経過する日の翌日から修正を提出する日までの期間は延滞税の計算期間から控除される。
キッカケ
税に関して全くの無知な人間ですが、社会人としてある程度の常識をみにつけるため自己流ですが「税金」のことについて勉強しようと思います。
「なぜ突然に?」
なんて思われるかもしれませんが、ワケは「確定申告で失敗したから」という単純なことです。
会社員なのに会社に内緒で副業をしていたがために確定申告をしなくてはいけないハメになってしまって・・・。
しかも、給与分は年末調整で勝手にというかサクサクっと処理が終了しているだけに、副業の分も簡単に終わるだろうなんて高を括っていた私がバカでした。
「明日でいいや」
なんて気の緩みが延滞税につながってしまったのです。