延滞税について

延滞税について学習

延滞税と免税の関係

明けましておめでとうございます。
2009年初めてのブログ更新となります。

今まで延滞税について調べてきましたが今年も延滞税について調べたり、話題になったことをお話していこうと思います。
最近のニュースで気になるのが火災ですよね!
空気が乾燥しているためか年末年始や最近もよく火災などのニュースを見たりします。
また、私の住んでいる近くに消防署があるだけに頻繁に消防自動車や救急車が出動していくのを身近で感じています。
まったく何もない夜というのが本当にすくないなぁ~なんて感じる今日この頃。

そんなときに「ふっ」と思ったのが、火災や何らかの被害と延滞税の関係について。
やはり火災が起ころうが天災が起ころうが延滞税が1度決まってしまうと、免除になったり期間延長になったりしないものなのでしょうか?
調べたところ次のような結果になりました!
延滞税の免税は、税務署職員の誤った申告指導やその他の申告または納付に生じた人為による障害が国税通則法第26条の2第2号に規定する「人為による異常な災害又は事故」に該当することから次のように処理すると決められたようです。

・人為による異常な災害や事故により延滞税の免除を行う場合・・・納税の障害の態様に応じて、要件にがいとうするときはその人為による納税の障害によって申告や納付をすることができなかった国税に係る延滞税ついて、その期間に対応する部分の金額を限度として免除することとなっています。

・誤指導
税務職員が納税者から十分な資料の提出があったのに、納税申告又は源泉徴収に関して誤った指導をしてその納税者が誤指導を信頼した事によって納税するぜい額の全部又は一部につき申告又は納付することができなかった場合。
(納税者に非がなかった場合のみ)
このような場合は、その誤指導をした日から、納税者が誤指導であることを知った日以後7日を経過した日までの期間は免除となります。

どちらが先か?

税金を滞納してしまった場合、延滞税と本税とどちらを先に払った方がいいの?
なんてこと考えたことありませんか?
私はたまに考えるんです。
延滞税と本税はどちらが先か?って。
本当は一括で払う事が出来ればいいのですが・・・・

資金繰りが難航して本来払うべきの税金を期限までに払うことができなかった場合は、最大年利14.6%の延滞税が加算されるのです。
市場の金利が1%の現在において、この税金の利息はほんとに高い利息となっています。
悪徳の消費者金融と同じくらいですよね!
法律的に認められている悪徳の消費者金融といった感じの税務署、。
ここに税金を滞納した場合は、当然のことながら「本税+延滞税」を支払うようにと、取り立てならぬ督促がくるのです。

この時に、「少しずつでいいから支払ってほしい」なんて言われて、「本税+延滞税」の1部を支払うことになるのですが、この場合延滞税を後回しにして本税を先にはらうことが条件となっているようです。

理由は、本税を支払わない限り、高い金利の利息(延滞税)がかかることになるからということです。
延滞税には利息がつかないらしく・・・
逆に延滞税から支払っていると延々と延滞税だけを支払うことになり自転車状態になるからです。
もちろん、国民の義務である税金を延滞しないことに越したことはないのですが、滞納して延滞税がかかってきた場合はこのことに注意する必要があります。

今年もあと少し!

前回もいよいよ残り2か月!なんていっていましたが、
やはり月日の流れるのは早いものですね!時は止まってはくれません。
今年も残り約1か月半となりました。
会社では年末調整に向けての書類などが配布された時期ではないでしょうか?
私が勤めている会社でももちろん先日書類が配布されましたよ!!

前年から始めた副業も今年も継続中です。
今年こそは延滞税などを支払わなくてもいいようにちゃんと前年の復習と今年の確定申告に向けての予習をしておかなくてはいけません。
副業をしている人の場合、確定申告が必要なのはその副業の収入が20万円以上の場合。
トータルして20万円以上あるので、ちゃんと今年は確定申告に行きますよ!!
しかし、申告書ってやたらと難しく書いてあるからどのように記入したらいいのかさっぱり分からないんですよね!
前年は確定申告なんて忘れていたから、急に延滞税なんて知らせがきたものだから・・・
急いで税務署へ行ったけど・・・。
なんだか訳も分からず税務署の職員にいわれるままに記入したために、どこに何を書いたかさっぱりおぼえていません。
まぁ今年も税務署へ行って手取り足取り教えてもらって記入しようかな?なんて甘い考えでいるのですがね・・・。

とりあえずは、副業分の確定申告と医療費の申請をちゃんとしておけば延滞税を支払わなくても済むと思うのですが・・・
なんか心配なんですよね?!
本当にこれでいいのか?って・・・。
もう一度ちゃんと確定申告と延滞税について調べてみようと思います。

またもや・・・

今年も残り2ヵ月足らずとなりました・・・。
月日が経つのって本当に早いですよね?!つい最近年があけたばかりだと思っていたのに・・・。
また年越しをしなくてはいけません。
そして、そろそろ嫌な時期に突入します。
そう。嫌な時期というのが、年末調整のことです。
会社員なので会社から貰う給与についての年末調整や源泉徴収などは会社側がほとんどやってくれるために、自分は扶養控除などの用紙を記入して生命保険などの証明書を添付して提出するだけでOKなのですが・・・。
私が問題にしているのが副業の確定申告について。
昨年は副業の確定申告を後回しにしていたがために延滞税を支払うはめになってしまったのです。
そう、本当に払うべき税金の4.7%ですよ!
大きいですよね?!4.7%・・・。
なんのために副業を初めて副業で稼いでいたのか分からなくなるほどでした・・・(+o+)
延滞税って本当に厄介ですよね?!
だって、本来納めるべき税金にさらに上乗せした金額を払わなくてはいけない・・・。
本当は払わなくていい延滞税を払ってしまった!!っていうことになってしまうのですから!!
この延滞税を何とかして取り返したい!!なんて思っても無理な話。
だったら、今年は絶対に延滞税を支払わないように副業の確定申告の準備を今から行う必要があります。
次回からは、副業の確定申告の方法について見直していくのと同時に、延滞税についてももう少し詳しく調べていこうと思っています。

延滞と節税

日本には自ら税金を計算して納めるという方式がとられていると何度もお話したと思います。
会社に勤務されている方は自ら確定申告しなくても会社が年末調整などによって源泉徴収をしてくれます。
しかし、最近では副業として会社とは別に所得を得ている人も少ないくないようです。
月20万以上の収入があった場合でも「会社で年末調整してくれているから、確定・修正申告する必要なんてない!」という人がいます。
本当は月20マ万以上の所得があると確定・修正申告をしなくてはいけないのですが・・・。

「今までの分は払わず、今度からは納税」といったように、今までの分は趣味の範囲で所得も雑所得の範囲でおさまっていたけど、今度からは利益が増えるので納税します!という人がいます。
これはいい人ぶって本当は悪い人です。
自ら申告してしまえば、今までの所得の説明や領収書を見せる必要もなくなり、帳簿に関しても不要なため、税務署の調査が来ない限り今までの分の税金を支払う必要はありません。
しかし、税務署調査が来たらどれだけ巧妙に隠してもバレることは確実です。
延滞税はもちろんありとあらゆる加算税が取られるのではないでしょうか?
節税の対策のつもりだったのが、かえって税金を多く支払うはめになってしまいそうですね!

延滞税 ~消費税~

延滞税について調べていますが、消費税も延滞するとペナルティーである延滞税が課されることをご存じでしょうか?
消費税といえば、品物を購入した時に必ずと言っていいほど「税込」なので、知らない間に支払っているので申告なんてしなくていい!なんて思っていたのですが、どうやら違ったようです。
個人で消費税を申告することは少ないと思いますが、会社などで消費税を申告する時には注意が必要です!
ちゃんと申告しておかないと税務調査の時にチェックが入ることになります。
なぜ、消費税の申告で注意が必要かと言うと、基準期間における課税の対象となる売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の申告をしなければならないからです。
基準期間とは、その年の前々年の売上高のことであり、消費税の計算の経費は、所得税計算における経費のうち消費税の経費として認められないものを除きます。
計算方法には、一般課税と簡易課税があります。
計算は簡易課税が簡単ですが、売上の金額によっては適用できませんし、業種等によっては税額が大きくなる場合があります。

消費税 簡易課税
  売上のみから消費税を納めるべき金額を計算することが出来る制度。
 「仕入れについて、消費税のかかるものとかからないものに分けなくても、売上から「支払った消
 費税」を計算します」という制度で、売上から「支払った消費税」から「業種別のみなし仕入れ率」
 というものが決められており、売上にその率を掛けて「支払った消費税」を求めるという仕組みで
 す。この簡易課税を採用することが出来る事業者は、2期前(個人事業者は2年前)の課税売上
 高が5,000万円以下である事業者のみとなります。

延滞税 ~源泉所得~

今度は、所得税を延滞した場合について調べてみました!
所得税の中でも源泉所得税の納付期限は、徴収した月の翌月10日が原則となっています。ほかのものと違い1日でも滞納すると、とても重いペナルティが課されます。
これは、会社(法人)が稼ぎ出した利益に対する源泉所得税という考えから法人税とは異なり、従業員から預かっているという預かり金のような性格の税金だからです。
1日でも遅れると、「不納付加算税」が課され、実際に納める金額の10%を追加して支払わなければいけません。
税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%ですみますが、たった1日でも遅れるとどかっと10%(5%)課されてしまうので注意が必要です。
ひとつだけ救いがあるすれば、納期限の翌日から計算して1か月以内に納付して、その年の前年は納付の延滞をしたことがない場合に限り、不納付加算税は課されないことになっています。
不納付加算税が課された上に、さらに延滞した場合は不納付加算税の他に延滞税という利息的なペナルティが課されます。
延滞税は、最初の2か月は年4.4%で、それ以降は年14.6%で計算されます。
このように高い割合が設定されるのは、お金を取るためだけではなく延滞しないように注意を促すためだと思います。

延滞税 ~社会保険にも?~

ここからは、延滞税と法人税所得税消費税の簡易課税の関係について例をあげて調べていけたらと思っています。
まず、あってはならないことなのですが・・・会社が企業等が社会保険料を延滞したとしたらどうなるでしょうか?!
社会保険にも税金と同様に延滞金の制度があるのです!
社会保険だから社会保険庁が何か罰則するのかと思っている人も多いのではないでしょうか?
私もその1人だったのですが、どうやら違ったようです。
税金を期限までに納めなかった場合、延滞税というペナルティーを支払うことは知っている人が多いと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」か「公定歩合+4%」のどれか低い割合の方を乗じて算出した金額が課され、それ以降は年14.6%を乗じて計算した延滞税の金額となります。

社会保険の延滞金の制度は「督促状」に記載された期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されます。
この延滞金は、必要経費には算入できない経費には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、滞納処分として財産を差押えられたりする可能性があります。

延滞税 ~地方~

今まで、延滞税について調べたことを書き込んできましたが、それはすべて国税に関するペナルティの説明ばかりでした。
しかし、地方税にもペナルティがあるそうです。
それは、国税に連動してペナルティを課されることが多くあり「延滞金」と名前が変更になるそうです。
その計算における割合や適用条件は国税と同じにものになっています。
何回かに渡って延滞税について調べてきましたが、税金は納付期限までに正しい金額で申告・納付をしなかったり延滞していまうといと容赦のないペナルティが発生してしまうということが理解できたと思います。
せっかく節税対策や資産運用の成果を実践していても延滞することによってペナルティーが課されることで、あっという間にその成果が吹き飛ばされてしまうこともある割の悪いものなので、計画的に正しく申告・納付するようにして延滞だけには気をつけるようにしましょう。

延滞税 ~利子~

申告、納税の不正に関するペナルティについて個別に調べていますが、今回は利子税について調べます!

1.利子税
利子税とは支払いの遅れを認めてもらった場合に課されるものです。
何らかの事情によって期限までに納めることができない場合や期限までに延納申請書と担保を税務署に提出することによって支払を送られることができるようになります。
このような場合には利息のようなお金が課されるという意味で利子税が課されます。
支払いが遅れた金額に対し、公定歩合+4%の割合で課され延滞税と同じように、支払いが遅れるほどペナルティ額は増加する仕組みになっています。

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