延滞税について

延滞税について学習

今年もあと少し!

前回もいよいよ残り2か月!なんていっていましたが、
やはり月日の流れるのは早いものですね!時は止まってはくれません。
今年も残り約1か月半となりました。
会社では年末調整に向けての書類などが配布された時期ではないでしょうか?
私が勤めている会社でももちろん先日書類が配布されましたよ!!

前年から始めた副業も今年も継続中です。
今年こそは延滞税などを支払わなくてもいいようにちゃんと前年の復習と今年の確定申告に向けての予習をしておかなくてはいけません。
副業をしている人の場合、確定申告が必要なのはその副業の収入が20万円以上の場合。
トータルして20万円以上あるので、ちゃんと今年は確定申告に行きますよ!!
しかし、申告書ってやたらと難しく書いてあるからどのように記入したらいいのかさっぱり分からないんですよね!
前年は確定申告なんて忘れていたから、急に延滞税なんて知らせがきたものだから・・・
急いで税務署へ行ったけど・・・。
なんだか訳も分からず税務署の職員にいわれるままに記入したために、どこに何を書いたかさっぱりおぼえていません。
まぁ今年も税務署へ行って手取り足取り教えてもらって記入しようかな?なんて甘い考えでいるのですがね・・・。

とりあえずは、副業分の確定申告と医療費の申請をちゃんとしておけば延滞税を支払わなくても済むと思うのですが・・・
なんか心配なんですよね?!
本当にこれでいいのか?って・・・。
もう一度ちゃんと確定申告と延滞税について調べてみようと思います。

またもや・・・

今年も残り2ヵ月足らずとなりました・・・。
月日が経つのって本当に早いですよね?!つい最近年があけたばかりだと思っていたのに・・・。
また年越しをしなくてはいけません。
そして、そろそろ嫌な時期に突入します。
そう。嫌な時期というのが、年末調整のことです。
会社員なので会社から貰う給与についての年末調整や源泉徴収などは会社側がほとんどやってくれるために、自分は扶養控除などの用紙を記入して生命保険などの証明書を添付して提出するだけでOKなのですが・・・。
私が問題にしているのが副業の確定申告について。
昨年は副業の確定申告を後回しにしていたがために延滞税を支払うはめになってしまったのです。
そう、本当に払うべき税金の4.7%ですよ!
大きいですよね?!4.7%・・・。
なんのために副業を初めて副業で稼いでいたのか分からなくなるほどでした・・・(+o+)
延滞税って本当に厄介ですよね?!
だって、本来納めるべき税金にさらに上乗せした金額を払わなくてはいけない・・・。
本当は払わなくていい延滞税を払ってしまった!!っていうことになってしまうのですから!!
この延滞税を何とかして取り返したい!!なんて思っても無理な話。
だったら、今年は絶対に延滞税を支払わないように副業の確定申告の準備を今から行う必要があります。
次回からは、副業の確定申告の方法について見直していくのと同時に、延滞税についてももう少し詳しく調べていこうと思っています。

延滞と節税

日本には自ら税金を計算して納めるという方式がとられていると何度もお話したと思います。
会社に勤務されている方は自ら確定申告しなくても会社が年末調整などによって源泉徴収をしてくれます。
しかし、最近では副業として会社とは別に所得を得ている人も少ないくないようです。
月20万以上の収入があった場合でも「会社で年末調整してくれているから、確定・修正申告する必要なんてない!」という人がいます。
本当は月20マ万以上の所得があると確定・修正申告をしなくてはいけないのですが・・・。

「今までの分は払わず、今度からは納税」といったように、今までの分は趣味の範囲で所得も雑所得の範囲でおさまっていたけど、今度からは利益が増えるので納税します!という人がいます。
これはいい人ぶって本当は悪い人です。
自ら申告してしまえば、今までの所得の説明や領収書を見せる必要もなくなり、帳簿に関しても不要なため、税務署の調査が来ない限り今までの分の税金を支払う必要はありません。
しかし、税務署調査が来たらどれだけ巧妙に隠してもバレることは確実です。
延滞税はもちろんありとあらゆる加算税が取られるのではないでしょうか?
節税の対策のつもりだったのが、かえって税金を多く支払うはめになってしまいそうですね!

延滞税 ~消費税~

延滞税について調べていますが、消費税も延滞するとペナルティーである延滞税が課されることをご存じでしょうか?
消費税といえば、品物を購入した時に必ずと言っていいほど「税込」なので、知らない間に支払っているので申告なんてしなくていい!なんて思っていたのですが、どうやら違ったようです。
個人で消費税を申告することは少ないと思いますが、会社などで消費税を申告する時には注意が必要です!
ちゃんと申告しておかないと税務調査の時にチェックが入ることになります。
なぜ、消費税の申告で注意が必要かと言うと、基準期間における課税の対象となる売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の申告をしなければならないからです。
基準期間とは、その年の前々年の売上高のことであり、消費税の計算の経費は、所得税計算における経費のうち消費税の経費として認められないものを除きます。
計算方法には、一般課税と簡易課税があります。
計算は簡易課税が簡単ですが、売上の金額によっては適用できませんし、業種等によっては税額が大きくなる場合があります。

消費税 簡易課税
  売上のみから消費税を納めるべき金額を計算することが出来る制度。
 「仕入れについて、消費税のかかるものとかからないものに分けなくても、売上から「支払った消
 費税」を計算します」という制度で、売上から「支払った消費税」から「業種別のみなし仕入れ率」
 というものが決められており、売上にその率を掛けて「支払った消費税」を求めるという仕組みで
 す。この簡易課税を採用することが出来る事業者は、2期前(個人事業者は2年前)の課税売上
 高が5,000万円以下である事業者のみとなります。

延滞税 ~源泉所得~

今度は、所得税を延滞した場合について調べてみました!
所得税の中でも源泉所得税の納付期限は、徴収した月の翌月10日が原則となっています。ほかのものと違い1日でも滞納すると、とても重いペナルティが課されます。
これは、会社(法人)が稼ぎ出した利益に対する源泉所得税という考えから法人税とは異なり、従業員から預かっているという預かり金のような性格の税金だからです。
1日でも遅れると、「不納付加算税」が課され、実際に納める金額の10%を追加して支払わなければいけません。
税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%ですみますが、たった1日でも遅れるとどかっと10%(5%)課されてしまうので注意が必要です。
ひとつだけ救いがあるすれば、納期限の翌日から計算して1か月以内に納付して、その年の前年は納付の延滞をしたことがない場合に限り、不納付加算税は課されないことになっています。
不納付加算税が課された上に、さらに延滞した場合は不納付加算税の他に延滞税という利息的なペナルティが課されます。
延滞税は、最初の2か月は年4.4%で、それ以降は年14.6%で計算されます。
このように高い割合が設定されるのは、お金を取るためだけではなく延滞しないように注意を促すためだと思います。

延滞税 ~社会保険にも?~

ここからは、延滞税と法人税所得税消費税の簡易課税の関係について例をあげて調べていけたらと思っています。
まず、あってはならないことなのですが・・・会社が企業等が社会保険料を延滞したとしたらどうなるでしょうか?!
社会保険にも税金と同様に延滞金の制度があるのです!
社会保険だから社会保険庁が何か罰則するのかと思っている人も多いのではないでしょうか?
私もその1人だったのですが、どうやら違ったようです。
税金を期限までに納めなかった場合、延滞税というペナルティーを支払うことは知っている人が多いと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」か「公定歩合+4%」のどれか低い割合の方を乗じて算出した金額が課され、それ以降は年14.6%を乗じて計算した延滞税の金額となります。

社会保険の延滞金の制度は「督促状」に記載された期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されます。
この延滞金は、必要経費には算入できない経費には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、滞納処分として財産を差押えられたりする可能性があります。

延滞税 ~地方~

今まで、延滞税について調べたことを書き込んできましたが、それはすべて国税に関するペナルティの説明ばかりでした。
しかし、地方税にもペナルティがあるそうです。
それは、国税に連動してペナルティを課されることが多くあり「延滞金」と名前が変更になるそうです。
その計算における割合や適用条件は国税と同じにものになっています。
何回かに渡って延滞税について調べてきましたが、税金は納付期限までに正しい金額で申告・納付をしなかったり延滞していまうといと容赦のないペナルティが発生してしまうということが理解できたと思います。
せっかく節税対策や資産運用の成果を実践していても延滞することによってペナルティーが課されることで、あっという間にその成果が吹き飛ばされてしまうこともある割の悪いものなので、計画的に正しく申告・納付するようにして延滞だけには気をつけるようにしましょう。

延滞税 ~利子~

申告、納税の不正に関するペナルティについて個別に調べていますが、今回は利子税について調べます!

1.利子税
利子税とは支払いの遅れを認めてもらった場合に課されるものです。
何らかの事情によって期限までに納めることができない場合や期限までに延納申請書と担保を税務署に提出することによって支払を送られることができるようになります。
このような場合には利息のようなお金が課されるという意味で利子税が課されます。
支払いが遅れた金額に対し、公定歩合+4%の割合で課され延滞税と同じように、支払いが遅れるほどペナルティ額は増加する仕組みになっています。

延滞税 ~延滞~

申告、納税の不正に関するペナルティについて調べていますが、付帯税には、加算税、利子税、延滞税があるので、それぞれ個別に調べています。
前回は加算税を4種類調べましたが、今回は延滞税について調べます!

1.延滞税
延滞税が課されるのは支払いが遅れた場合で、税金の一部か全部を期限までに収めていないときに支払が遅れた金額に対して公定歩合+4%(前年11月30日に決定するため、毎年変動があります。)のペナルティーとなる延滞税がかされます。
利息のような計算となるため支払が遅くなるにつれ延滞税は増加する一方です。
また、期限から2ヶ月を超えると、年率14.6%の割合でペナルティーとなる延滞税が課せられます。
本人が忘れていたとしても、延滞税を支払うようにと通知が届くようになっています。

*公定歩合とは
日本銀行が金融機関に対して貸し出しを行う際に適用する基準金利のことを公定歩合といいます。

延滞税 ~加算~

延滞税の1つとして「加算税」があります。
加算税には不正の内容に応じて4種類あるので、種類べつに調べてみました!

◆申請・納付した税金が少ない場合
期限内に申請、納付した金額が本当の金額より少なく申請した場合は、「過少申告加算税」が課されることになります。
この金額は足りなかった金額の10%くらいですが、足りなかった金額のうち50万円を越えた分については15%の税率となります。
税務署の調査が入る前に自ら申告した場合にはこのペナルティーは課されません。

◆期限までに申告しなかった場合
期限までに申告しなかった場合には、支払うべき金額の15%が追加で課されますが、税務調査の前に自ら申告した場合に限り5%ですむことを無申告加算税といいます。
初めて確定申告をする人の場合は記入の仕方が分からなかったり、作業に手間取ってしまったりと期限までに書類が間に合わないということがよくあることなのだそうです。

◆源泉徴収税額を納めなかった場合
従業員の給与や税理士の報酬などを支払場合、その1部である源泉徴収税額を差し引く期限までにお金を納めなかった場合は、本来納める金額の10%が追加で課されます。
税務調査の前に自主的に申告した場合は5%だけ課されるそうです。

◆不正が行われていた場合
隠ぺいや偽装といった正しい納税が行われたように見せかけるといった場合には延滞税よりさらに重いペナルティーが課されます。
これはサラ金より高いので要注意が必要です。

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