専従者控除と延滞税について
延滞税についてお話しています。
今までは会社や個人を主として延滞税についてお話してきましたが、今回は自営業をやっている方が勘違いしそうな延滞税についてお話したいと思います。
まず、白色申告者で時にはアルバイトをしたりしたとします。
その時に起こしやすいのが副業に関する確定申告で、良く間違って申告する人が多いそうです。
今回お話したいのはそんな副業のことではなく、この白色申告者が自分の仕事を誰か(専従者)に手伝ってもらった時のお話。
よくあるのが、父親の配偶者控除の対象となっている母親に自分の自営業の仕事を手伝わせた時、良く間違って確定申告の際に専従者控除を計上しなくてはいけない!と思い専従者控除をしてしまうことがあります。
専従者控除というのは、個人事業者(父親)と生計を一にする配偶者(母親)その他の親族が、子供の自営業や知り合いの自営業を手伝った場合、その事業者の所得から一定額を控除する税制上の制度のことを言います。
しかし、国が決めた配偶者控除の規則の中に1つ『原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。』という何とも国税庁が違法な法解釈をしているような記述があります。
このことから、自営業を手伝ってもらった人が専従者控除を受けるか、父親が配偶者控除を受けるかのどちらかしかできない訳です。
両方の控除を受ける事が出来ないということなのです。
もし、これを知らずに専従者控除をしてしまった場合、税務署の方から何らかの連絡があるかもしくは自分から修正申告をすることで、過少申告加算税は免除されることがあります。
税務署から指摘を受けた場合は10%の過少申告加算税がつきます。
しかし、自分で修正申告した場合も指摘された場合も延滞税は加算されます。
この際、住民税は自分から修正申告をしたならば過少申告加算税も延滞金もかかる事はありません。
延滞税の仕訳について
先日、某会社に経理担当として入社した知人の話です。
経理の経験も無い知人が、学生時代に取得した簿記3級というだけで経理担当者として合格してしまったことがそもそも問題なのですが・・・
なにやら、延滞税の仕訳の方法が分からないと悩んでいたんです。
知人が言うには、消費税を小切手で支払ったのはいいのですがどうやら期間に遅れてしまって延滞税がついてしまったそうなんです。
なので、支払にかかる手数料は現金で支払ったものの消費税と延滞税の合計金額を小切手で支払ったまではいいのですが、どの様に仕訳たらいいのか分からなかったそうです。
法人税法38条と所得税法45条によると、損金算入できない経費が定められているのですがこれは税金(国税・地方)にかかる利子税・延滞税・過少申告加算税・不納付加算税・過怠税などのことを言います。
なので、知人のいう小切手の額が合計金額ということも間違っているんですよね!!
本来ならば、消費税と延滞税を分けて小切手を切るのがベスト。
延滞税は営業外費用として仕訳をする必要があったのです。
通常は決算の時に未払い消費税等で処理し、納付売る時にはそれを減額する仕訳を起こすのですが、その会社によって仕訳の仕方が違ってくるので一概に延滞税を仕訳するときはこうだ!!
なんて言えないのが現実なんです。
延滞税の計算
延滞税についてお話していますが、今回は延滞税の計算方法についてお話したいと思います。
まず、延滞税の金額は全て納め終わるまでの日数に応じて計算されます。
ですが、納付するべき本当の税金の額に納期期限までの期間から2ヵ月経過するまでの期間については、夏期のような割合で計算した金額が延滞税として加算されることになります。
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4%
平成18年1月1日~平成18年12月31日 4.1%
納期期限の翌日から2ヶ月間を過ぎても全て納めることができなかった場合は、この納期限の翌日から2か月カンを経過した日の翌日以降からは年14.6%の割合で計算されることになります。
今までお話ていた納期期限というのは国税に関しる法律の規定で決められた国税を納付するべき期限の事をいいます。
原則としては法定申告期限と同じ日となります。
納期限までお期間及びその翌日から2ヵ月を経過するまでの日数は期間の延滞税の割合は原則7.3%の割合が適用されますが、平成12年1月1日以降の延滞税の割合については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合が適用されることになります。
また、期限内申告書の提出後1年以上経過してから修正申告や更正の請求がある場合には納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日や更正通知書を発送した日までは延滞税の計算期間から控除されることになります。
また、同じ延滞税の計算期間から控除されるものとしては、期限後申告書を提出してから1年以上経過してから修正申告や更正の請求があった場合に限りその申告書を提出した後の1年を経過する日の翌日から修正申告書等を提出した日までの期間があります。
延滞税と相続税
延滞税についてお話していますが、今回は延滞税と相続税に関するお話。
2007年に相続に関係する税制が行われ、相続した土地を売却したあたとに相続税額が減少する場合、所得税が増額するということがあります。
この増額に関係する延滞税に改正があったことは、すでにご存じだとは思いますが、知らない人のためにも簡単に説明したいと思います。
税制改正
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた人が、象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。(注)上記の改正は、2007年(平成 19年)4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。」
ここで言う、相続税の更正の請求というのは、1度申告された相続税が遺産分割協議が確定した結果、人によって相続税が戻り相続税が減少する場合のことを言います。
また、相続税が減少すると、他の税金に影響するのです。
それは、所得税。
土地を譲渡したときに支払った相続税のうち一定の金額は取得費として、譲渡所得の計算上控除していますがこの控除額の基礎となる相続税が減少したわけなので、所得税は増額になります。
そのため、所得税の修正申告が必要になるわけです。
そしてそれらにかかる延滞税については次のようになります。
相続税が安くなり、所得が増加する時、所得税の修正申告時の延滞税というペナルティがかかっていましたが、この延滞税をなくしてもいいのではないだろうか?
ということになったのです。
相続税が戻ってくるのは論理的で、それに伴って所得税を修正申告するのも論理的といえるでしょう!
なので、延滞税がかからないというのも論理的ではないでしょうか?!
延滞税と免税の関係
明けましておめでとうございます。
2009年初めてのブログ更新となります。
今まで延滞税について調べてきましたが今年も延滞税について調べたり、話題になったことをお話していこうと思います。
最近のニュースで気になるのが火災ですよね!
空気が乾燥しているためか年末年始や最近もよく火災などのニュースを見たりします。
また、私の住んでいる近くに消防署があるだけに頻繁に消防自動車や救急車が出動していくのを身近で感じています。
まったく何もない夜というのが本当にすくないなぁ~なんて感じる今日この頃。
そんなときに「ふっ」と思ったのが、火災や何らかの被害と延滞税の関係について。
やはり火災が起ころうが天災が起ころうが延滞税が1度決まってしまうと、免除になったり期間延長になったりしないものなのでしょうか?
調べたところ次のような結果になりました!
延滞税の免税は、税務署職員の誤った申告指導やその他の申告または納付に生じた人為による障害が国税通則法第26条の2第2号に規定する「人為による異常な災害又は事故」に該当することから次のように処理すると決められたようです。
・人為による異常な災害や事故により延滞税の免除を行う場合・・・納税の障害の態様に応じて、要件にがいとうするときはその人為による納税の障害によって申告や納付をすることができなかった国税に係る延滞税ついて、その期間に対応する部分の金額を限度として免除することとなっています。
・誤指導
税務職員が納税者から十分な資料の提出があったのに、納税申告又は源泉徴収に関して誤った指導をしてその納税者が誤指導を信頼した事によって納税するぜい額の全部又は一部につき申告又は納付することができなかった場合。
(納税者に非がなかった場合のみ)
このような場合は、その誤指導をした日から、納税者が誤指導であることを知った日以後7日を経過した日までの期間は免除となります。
どちらが先か?
税金を滞納してしまった場合、延滞税と本税とどちらを先に払った方がいいの?
なんてこと考えたことありませんか?
私はたまに考えるんです。
延滞税と本税はどちらが先か?って。
本当は一括で払う事が出来ればいいのですが・・・・
資金繰りが難航して本来払うべきの税金を期限までに払うことができなかった場合は、最大年利14.6%の延滞税が加算されるのです。
市場の金利が1%の現在において、この税金の利息はほんとに高い利息となっています。
悪徳の消費者金融と同じくらいですよね!
法律的に認められている悪徳の消費者金融といった感じの税務署、。
ここに税金を滞納した場合は、当然のことながら「本税+延滞税」を支払うようにと、取り立てならぬ督促がくるのです。
この時に、「少しずつでいいから支払ってほしい」なんて言われて、「本税+延滞税」の1部を支払うことになるのですが、この場合延滞税を後回しにして本税を先にはらうことが条件となっているようです。
理由は、本税を支払わない限り、高い金利の利息(延滞税)がかかることになるからということです。
延滞税には利息がつかないらしく・・・
逆に延滞税から支払っていると延々と延滞税だけを支払うことになり自転車状態になるからです。
もちろん、国民の義務である税金を延滞しないことに越したことはないのですが、滞納して延滞税がかかってきた場合はこのことに注意する必要があります。
今年もあと少し!
前回もいよいよ残り2か月!なんていっていましたが、
やはり月日の流れるのは早いものですね!時は止まってはくれません。
今年も残り約1か月半となりました。
会社では年末調整に向けての書類などが配布された時期ではないでしょうか?
私が勤めている会社でももちろん先日書類が配布されましたよ!!
前年から始めた副業も今年も継続中です。
今年こそは延滞税などを支払わなくてもいいようにちゃんと前年の復習と今年の確定申告に向けての予習をしておかなくてはいけません。
副業をしている人の場合、確定申告が必要なのはその副業の収入が20万円以上の場合。
トータルして20万円以上あるので、ちゃんと今年は確定申告に行きますよ!!
しかし、申告書ってやたらと難しく書いてあるからどのように記入したらいいのかさっぱり分からないんですよね!
前年は確定申告なんて忘れていたから、急に延滞税なんて知らせがきたものだから・・・
急いで税務署へ行ったけど・・・。
なんだか訳も分からず税務署の職員にいわれるままに記入したために、どこに何を書いたかさっぱりおぼえていません。
まぁ今年も税務署へ行って手取り足取り教えてもらって記入しようかな?なんて甘い考えでいるのですがね・・・。
とりあえずは、副業分の確定申告と医療費の申請をちゃんとしておけば延滞税を支払わなくても済むと思うのですが・・・
なんか心配なんですよね?!
本当にこれでいいのか?って・・・。
もう一度ちゃんと確定申告と延滞税について調べてみようと思います。
またもや・・・
今年も残り2ヵ月足らずとなりました・・・。
月日が経つのって本当に早いですよね?!つい最近年があけたばかりだと思っていたのに・・・。
また年越しをしなくてはいけません。
そして、そろそろ嫌な時期に突入します。
そう。嫌な時期というのが、年末調整のことです。
会社員なので会社から貰う給与についての年末調整や源泉徴収などは会社側がほとんどやってくれるために、自分は扶養控除などの用紙を記入して生命保険などの証明書を添付して提出するだけでOKなのですが・・・。
私が問題にしているのが副業の確定申告について。
昨年は副業の確定申告を後回しにしていたがために延滞税を支払うはめになってしまったのです。
そう、本当に払うべき税金の4.7%ですよ!
大きいですよね?!4.7%・・・。
なんのために副業を初めて副業で稼いでいたのか分からなくなるほどでした・・・(+o+)
延滞税って本当に厄介ですよね?!
だって、本来納めるべき税金にさらに上乗せした金額を払わなくてはいけない・・・。
本当は払わなくていい延滞税を払ってしまった!!っていうことになってしまうのですから!!
この延滞税を何とかして取り返したい!!なんて思っても無理な話。
だったら、今年は絶対に延滞税を支払わないように副業の確定申告の準備を今から行う必要があります。
次回からは、副業の確定申告の方法について見直していくのと同時に、延滞税についてももう少し詳しく調べていこうと思っています。
延滞と節税
日本には自ら税金を計算して納めるという方式がとられていると何度もお話したと思います。
会社に勤務されている方は自ら確定申告しなくても会社が年末調整などによって源泉徴収をしてくれます。
しかし、最近では副業として会社とは別に所得を得ている人も少ないくないようです。
月20万以上の収入があった場合でも「会社で年末調整してくれているから、確定・修正申告する必要なんてない!」という人がいます。
本当は月20マ万以上の所得があると確定・修正申告をしなくてはいけないのですが・・・。
「今までの分は払わず、今度からは納税」といったように、今までの分は趣味の範囲で所得も雑所得の範囲でおさまっていたけど、今度からは利益が増えるので納税します!という人がいます。
これはいい人ぶって本当は悪い人です。
自ら申告してしまえば、今までの所得の説明や領収書を見せる必要もなくなり、帳簿に関しても不要なため、税務署の調査が来ない限り今までの分の税金を支払う必要はありません。
しかし、税務署調査が来たらどれだけ巧妙に隠してもバレることは確実です。
延滞税はもちろんありとあらゆる加算税が取られるのではないでしょうか?
節税の対策のつもりだったのが、かえって税金を多く支払うはめになってしまいそうですね!
延滞税 ~消費税~
延滞税について調べていますが、消費税も延滞するとペナルティーである延滞税が課されることをご存じでしょうか?
消費税といえば、品物を購入した時に必ずと言っていいほど「税込」なので、知らない間に支払っているので申告なんてしなくていい!なんて思っていたのですが、どうやら違ったようです。
個人で消費税を申告することは少ないと思いますが、会社などで消費税を申告する時には注意が必要です!
ちゃんと申告しておかないと税務調査の時にチェックが入ることになります。
なぜ、消費税の申告で注意が必要かと言うと、基準期間における課税の対象となる売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の申告をしなければならないからです。
基準期間とは、その年の前々年の売上高のことであり、消費税の計算の経費は、所得税計算における経費のうち消費税の経費として認められないものを除きます。
計算方法には、一般課税と簡易課税があります。
計算は簡易課税が簡単ですが、売上の金額によっては適用できませんし、業種等によっては税額が大きくなる場合があります。
*消費税 簡易課税
売上のみから消費税を納めるべき金額を計算することが出来る制度。
「仕入れについて、消費税のかかるものとかからないものに分けなくても、売上から「支払った消
費税」を計算します」という制度で、売上から「支払った消費税」から「業種別のみなし仕入れ率」
というものが決められており、売上にその率を掛けて「支払った消費税」を求めるという仕組みで
す。この簡易課税を採用することが出来る事業者は、2期前(個人事業者は2年前)の課税売上
高が5,000万円以下である事業者のみとなります。