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	<title>延滞税について</title>
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	<description>延滞税について学習</description>
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		<title>延滞税の免除</title>
		<description><![CDATA[税金を払うのを延滞したら延滞税が付きます。
結構な額なので、できればしっかりと延滞しないように払いたいものですが、そうもいかない場合もあると思います。
まず税金を滞納しておくと１か月後くらいに督促状というものがきます。
これが来た時点でえ滞納となってしまうことになります。
もし督促状がきてから１０日以内に払わないでおくと、差し押さえになってしまうものなので督促状がきたら速やかに払うようにしましょう。
ただ税金を払えない場合もあると思いますが、この場合は納税の猶予というものがあるのでしっかり覚えておきたいものです。
たとえば災害や病気、不渡りなどがあった場合には納税の猶予申告を申請すれば督促や滞納処分を受けることなく、延滞税を免除してもらえることになります。
もちろんそういった事実があったとしても申告しなければ延滞税を払うことになりますので注意です。
そして倒産や休業に近い場合、納税を処分の停止時から３年後、または一定の要件に当てはまれば消滅させることが出来ます。
これを滞納処分の執行停止と呼びます。
税金のことは知っておかなければ損することばかりです。
わかりにくく、難しいのであまり接する機会がないことばかりですが、税金を納める必要がでてきたら知らなかったといっても通用しません。
もう少しわかりやすくしてくれればよいなとも思うのですが、そうはいかないのでしっかりと税金については知っておきたいですね。
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		<title>延滞税を払わずにいると・・・</title>
		<description><![CDATA[延滞税を払わないでいるとどうなるか知っていますか？
知り合いに事業がうまくいかずに延滞税などを払えない状況が続いていた人がいたのですが、とうとう行政の差し押さえられることになってしまいました。
この行政差し押さえなのですが、普通は裁判を起こして判決をもらってからという流れになるのですが、延滞税による差し押さえになると訴訟などの裁判が不要になってしまうので、いきなり差し押さえとなってしまうのです。
どこかの自治体がこのような差し押さえ物件をオークションで売って延納の解消に努めているなんてニュースも聞きますね。
国や市町村などが差し押さえるのは車や不動産といった動産や生命保険などを差し押さえられることになります。ちなみに差し押さえられるものは向こうの判断で行われますので、どうしてもそれはダメというものでも希望は聞きいれてくれません。
そしてこの差し押さえられた物件は、それからも納税がなければ公売されてしまうことになります。ですが、差し押さえる物件の価値がその延滞額の合計を超える見込みのないときは、財産は差し押さえが出来ないことになっています。
これには無役な税の差押を禁止するためであり国税徴収法により決められていることになります。
ただ差し押さえ解除には無益だということを債権者から立証しなければならないので、大変なことでもあります。
もしその様なことになる前に猶予申請を行いましょう。
まずそういったことにならないように、税務調査の徹底対策を行うのも大切なことですね。
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		<title>源泉徴収税</title>
		<description><![CDATA[不況の影響で、失業や再就職の話を多く聞きます。
会社も中々厳しいというところも多くありますね。
ですが気をつけたいのが税金の滞納です。
源泉所得税を滞納することになると、延滞利息や延滞税を徴収されることになります。源泉徴収というのは「、従業員から預かっている税金ということになるので、延滞した場合には、ペナルティが重くなっているのです。
例えば源泉徴収税を滞納すると、国民生活金融公庫といった政府の金融機関からの融資が受けれないなどのペナルティがあるのです。
不況のため、融資を申し込みたいのにこのように滞納があってはお金を貸してもらえなくなります。ですのでうっかり忘れたなんて内容にしっかりと納税することが必要ですね。ちなみに滞納してしまうと延滞税が増えてしまって払えないなんてことになってしまうかもしれません。
毎月忘れないようにしたいですね。
ちなみに、小規模な会社（従業員が１０人以下）の貸家では、半年に一回まとめて源泉徴収を払うことが出来るようになっています。１月から６月まで、７月から１２月までといた６か月分をまとめてはらうことができるので、払う手間が少し省くことが出来ます。
消費税はお客から預かった税金、源泉徴収税は従業員から預かった税金になります。
会社の税金ではなく、人の税金になるのでしっかりと払い忘れのないように、延滞税なんてことがないようにしたい税金の一つですね。
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		<title>準確定申告とは</title>
		<description><![CDATA[確定申告は済んだでしょうか。修正のないように気をつけていても、気になるものですよね。
ですが確定申告の書類などをそろえているときはとても面倒なのですが、すんでしまえばやっと終わったとホッとしたのではないでしょうか。
今日はあまり聞きなれない準確定申告についてのお話。
知っている人は少ないことと思われますが、この準確定申告というのは、なくなった人の確定申告は法定相続にがおこなうのですが、これを準確定申告と言います。たとえば親がなくなったとしたら子どもがその親の確定申告を行うというものです。ちなみに支払った故人の所得税額といいうのは相続財産から債務として控除されることになります。
準確定申告は、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から４か月以内に申告と納税を行わなければならず、確定申告が必要ない場合でも、源泉徴収で納め過ぎた所得税の還付を受けることもできるのです。
準確定申告をするには、各相続人の氏名、住所などを記入した準確定申告の付表を添付してなくなった人である被相続人の死亡当時の所在地の税務署長に提出することになります。
ちなみに何の理由もなく４か月の期限が遅れることになれば、無申告加算税や延滞税の対象となってしまうので気をつけなければなりません。この延滞税などは相続人の負担となってしまいます。
知り合いに今年この準確定申告を行うことになり、ギリギリになって知ったなんて人もいました。あまり聞き慣れない申告なので、知らない人も多いと思われますが、こういったものもあるというのを知っておくのもよいかもしれませんね。
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		<link>http://www.bbffa.com/archives/40</link>
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		<title>税務署でのミス？</title>
		<description><![CDATA[知り合いに聞いた出来事なんですが、修正申告で延滞税を納めたのに、延滞税の催促状がきたそうです。
もちろんこの知り合いは税務署からきた金額をちゃんと納付状を書いて納たのですが、その後催促状が来たなんていうのです。
もちろんこの知り合いはわけがわからず、税務署に問い合わせたようですがそのときは原因がわからず、調べてから連絡するといった内容で追い返されたようです。
後日担当の人から申し訳なさそうに電話がかかり、結局は税務署のほうでのミスということだったそうです。
知り合いは何もなかったことに安堵していたようですが、自分で気づいていなかった余計に税金を払うことになったかもしれないと思うと、あとでちょっといらついていましたね。
まさか税務署がミスをするとは思ないかもしれませんが、結構ミスも多いそうですよ。
還付金が余計にかえって来ていたりして、後からミスを通知され納税してくださいなんてことになったりすることもあるみたいですよ。
もちろんこの追加納税になると延滞金は必要ないのですが、あとから予定外の時に税金を納めてくれといわれても困るものですよね。
税金を払うときにミスをすると、延滞税などといったようなものがかかることがあるのに税務署でのミスは特になにもないようですね。
確かに人のすることにミスがなくなることはないと思いますが、できれば税務署などの仕事はミスのないようにしてもらいたいとおもいます。
知り合いもこんなことってあるのだねなんてビックリしていましたよ。
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		<link>http://www.bbffa.com/archives/39</link>
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		<title>口座振替</title>
		<description><![CDATA[振替納税って、銀行口座から引き落として所得税や消費税の納付をすることが出来て便利ですよね。
わざわざ税務署や銀行の窓口に行かなくていいので利用している人も多いのではないでしょうか。
だけど注意したいのが、残高不足で引き落とせない場合には延滞税がかかってしまいます。
残高不足に対しての納付しなくてはいけない延滞税の額なんですが、口座振替の翌日からではないかと勘違いする人もいるそうですが、法定納付期限の翌日からだとなっています。
これは残高不足で所得税などが振替できなかった納税者が、あとで納付したのに法定納付期限にさかのぼって計算して延滞税を納めるように税務署からの催促状が届いたので、残高不足で口座振替納付日に振替できなかったからといって、さかのぼって延滞税が加算されるのは納得できないと催促処分の取り消しを求めていたため裁判が行われたからです。
審判書では、納税者の事情で預金不足などで振り替え出来なかった場合には原則通り納付内納付者との権衝を計るためで、本来の期限から完納される日までの間で延滞税が課されることで判決がでた模様です。
手続きが期限内に行われたとしても、納税者が指定した預金残高がその額に不足していたため、払われなかったので、たとえ後で納付したとしても、法定期限に納付されていないと指摘、そして納付期限の翌日から自ら納付した期間に応じて延滞税を払わなければならないのです。
こういったことで延滞税がとられないように、しっかり手続きできたと安心しないで、口座にお金がはいっているか確かめて納付をしましょう。
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		<link>http://www.bbffa.com/archives/38</link>
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		<title>延滞税の特例</title>
		<description><![CDATA[延滞税の免除が出来る分納制度って知っていますか？
税金を滞納した場合、納める期限から２か月を経過するまでは延滞税は通常７．３パーセントですが、現在では特例といったものがあり４．５パーセントになります。
これでも高いですが、２か月を経過すると１４．６パーセントになってしまいます。この延滞税の免除規定は国税通則法６３条にあります。
納税の猶予、換価の猶予など分納精度の通用を受ける場合の免除になります。
災害や盗難、病気などによる納税の猶予の場合は事実発生日から猶予期間の終わる２年を限度として延滞税が全額免除になるのです・
このほかでの納税猶予や滞納処分の過程で適用される換価の猶予の場合はその猶予期間にかかる延滞税の１/２が免除され７．３パーセントを納めることになってしまうのですが、特例により２００９年からは免除利率が１０．１パーセントになりました。
納税の猶予期間が終わり、規定に基づく延滞税の免除が行われたあと、その猶予期間にかかる延滞税については、財産の状況が著しく悪く、地方税や公課は免除されたといった場合や事業や生計が悪化して延滞税の納付が困難になった場合納付困難な額を限度として免除することができようになっています。
あと、停納税金を補う財産の差し押さえや、担保提供が行われている場合の免除ですが、その期間について１４．６パーセントの利率の中で延滞税が１/２免除される場合もあります。分からないときは税理士さんに聞いてみるのが早いですね。
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		<link>http://www.bbffa.com/archives/37</link>
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		<title>還付加算金と延滞税</title>
		<description><![CDATA[源泉徴収税額や予定納税の還付金がある場合、所定の期間の日数に応じてその還付金にの額に一定率をかけて計算した金額が還付加算金として還付金と一緒に支払われます。これは還付金についてくる利息のようなもので、延滞税の逆のものです。
この加算金は結構いい率で計算されるので還付金の額と還付される時期によっては結構な金額になります。これを知っている人の中にはより多くの加算金をもらうため、期限ぎりぎりに申告書を提出する人もいるとか。
還付される次期があとになるほぢ、加算金の額が増えるのでこういった手段を取っています。
還付加算金ですが所得税法では「雑所得」となり、もらった年の課税対象になりますので気を付けましょう。
この加算金ですが、いくらとかいうのを確認するには還付金のお知らせの国税還付金振り込み書の端に記入されています。このハガキをなくしたという人は通帳の入金額と申告書の還付される金額の差額が加算金と考えて良いと思います。
これは申告もれが多いみたいなので、還付加算金は雑収入として課税対象となりますと、はがきに実は小さく記入されています。
やっぱり申告漏れをしてしまう人が多いみたいなんですね。
申告漏れにならないように気を付けましょう。
キチンと期限内に納付すれば無縁な延滞税なんですが、このように罰としての延滞税もあれば利息として付いてくるようなものもあります。
ちなみに延滞税には還付加算金はつきません。計算根拠は本税にたいしてだからですね。
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		<link>http://www.bbffa.com/archives/36</link>
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		<title>北九州市が延滞税支払い</title>
		<description><![CDATA[早いものでもう11月ですよね！
それぞれの会社では扶養控除申告書の書類を渡されたりと年末調整に向けての準備が開始されているのではないでしょうか？！
そして、それが終わったと思ったらすぐに確定申告の時期になりますよね！
通常、会社に勤務する人は住宅を購入した時や、給料の総支給額があまりにも多い人以外は年末調整だけでOKですが、それ以外の人は確定申告をする必要がありますよね！
そんな確定申告で最も気をつけなければいけないのが、間違いがないか？ということ。
間違いに気づいて早めに修正することが出来ればいいのですが、自分では間違っていないことに気づかず税務署から修正の依頼があったような場合には、必然的に延滞税がかかってきます。
でも、必ずしも自分だけが間違えるってものでもないですよね！
北九州市で04～09年度に収めた職員・退職者の源泉所得税の約8382万円分の納付の遅れがあり、不納付加加算税約412万円と延滞税約14万円分を支払うことになったそうです。
納付が遅れたのは、臨時や嘱託職員たちの夏季賞与や退職者の共済年金にかかる前線所得税を納付する際に事務処理に一部誤りがあったことが原因だとされています。
自分は会社に勤務しているし、年末調整を会社側でやってもらっているし、会社だからまず間違いはないだろう！なんて思われることがあるかもしれませんが、会社で事務処理をしている人も人間です。
何らかの間違いがあるかもしれませんので、自分の年末調整の表を1度しっかりとチェックしておくことも必要だと思います。
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		<title>延滞税と延滞金について</title>
		<description><![CDATA[延滞税についてお話しています。
延滞税って一言で言ってもいま一つピンとこない人の方が多いのではないでしょうか？
それもそのはずですよね？税金をちゃんと支払っている人には関係のない税金の１つであるからです。
出来ることなら延滞税というものを知らない方がいいのかな？とも思いますが・・・・
そんな延滞税について今回もおはなししていくのですが、延滞税は所得税や住民税といったどのような税金に対しても計算の方法は同じなのか？なんて心配になる人も多いですよね？！
そこで、今回はどの税金に対しても延滞税の計算方法が一緒なのか？！ということを調べてみました。
延滞税は所得税や消費税、法人税と言った税目が変わっても基本は同じなのです。
住民税や地方税と比べるとなるとだいたいは同じと言っていいのですが、少し違うところもあるようです。
その違いについて下記にまとめてみました。
■国税と地方税の相違点
①名称：国税＝延滞税　、地方税＝延滞金
②4.5％及び特例割合の期間
延滞税や延滞金は一定の期間まで4.5％でありそれを過ぎると14.6％になります。
国税は法定納期限から2か月を過ぎて翌日から14.6％になり、地方税は法定納期限から1か月を過ぎると翌日から14.6％になります。
③修正新億の場合
修正申告があった場合は、一定の要件で延滞税や延滞金は徐算期間があるそうです。
国税が重加算税を課税した場合は延滞税の徐算期間がなくなり、地方税は加算税そのものがなく、徐算期間がなくなることはないのです！
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		<link>http://www.bbffa.com/archives/34</link>
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