延滞税について

延滞税について学習

Archive for 1月, 2010

延滞税の特例

延滞税の免除が出来る分納制度って知っていますか?
税金を滞納した場合、納める期限から2か月を経過するまでは延滞税は通常7.3パーセントですが、現在では特例といったものがあり4.5パーセントになります。
これでも高いですが、2か月を経過すると14.6パーセントになってしまいます。この延滞税の免除規定は国税通則法63条にあります。
納税の猶予、換価の猶予など分納精度の通用を受ける場合の免除になります。
災害や盗難、病気などによる納税の猶予の場合は事実発生日から猶予期間の終わる2年を限度として延滞税が全額免除になるのです・
このほかでの納税猶予や滞納処分の過程で適用される換価の猶予の場合はその猶予期間にかかる延滞税の1/2が免除され7.3パーセントを納めることになってしまうのですが、特例により2009年からは免除利率が10.1パーセントになりました。
納税の猶予期間が終わり、規定に基づく延滞税の免除が行われたあと、その猶予期間にかかる延滞税については、財産の状況が著しく悪く、地方税や公課は免除されたといった場合や事業や生計が悪化して延滞税の納付が困難になった場合納付困難な額を限度として免除することができようになっています。
あと、停納税金を補う財産の差し押さえや、担保提供が行われている場合の免除ですが、その期間について14.6パーセントの利率の中で延滞税が1/2免除される場合もあります。分からないときは税理士さんに聞いてみるのが早いですね。