延滞税について

延滞税について学習

Archive for 5月, 2009

専従者控除と延滞税について

延滞税についてお話しています。
今までは会社や個人を主として延滞税についてお話してきましたが、今回は自営業をやっている方が勘違いしそうな延滞税についてお話したいと思います。
まず、白色申告者で時にはアルバイトをしたりしたとします。
その時に起こしやすいのが副業に関する確定申告で、良く間違って申告する人が多いそうです。
今回お話したいのはそんな副業のことではなく、この白色申告者が自分の仕事を誰か(専従者)に手伝ってもらった時のお話。
よくあるのが、父親の配偶者控除の対象となっている母親に自分の自営業の仕事を手伝わせた時、良く間違って確定申告の際に専従者控除を計上しなくてはいけない!と思い専従者控除をしてしまうことがあります。
専従者控除というのは、個人事業者(父親)と生計を一にする配偶者(母親)その他の親族が、子供の自営業や知り合いの自営業を手伝った場合、その事業者の所得から一定額を控除する税制上の制度のことを言います。
しかし、国が決めた配偶者控除の規則の中に1つ『原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。』という何とも国税庁が違法な法解釈をしているような記述があります。
このことから、自営業を手伝ってもらった人が専従者控除を受けるか、父親が配偶者控除を受けるかのどちらかしかできない訳です。
両方の控除を受ける事が出来ないということなのです。
もし、これを知らずに専従者控除をしてしまった場合、税務署の方から何らかの連絡があるかもしくは自分から修正申告をすることで、過少申告加算税は免除されることがあります。
税務署から指摘を受けた場合は10%の過少申告加算税がつきます。
しかし、自分で修正申告した場合も指摘された場合も延滞税は加算されます。
この際、住民税は自分から修正申告をしたならば過少申告加算税も延滞金もかかる事はありません。