延滞税について

延滞税について学習

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延滞税の仕訳について

先日、某会社に経理担当として入社した知人の話です。
経理の経験も無い知人が、学生時代に取得した簿記3級というだけで経理担当者として合格してしまったことがそもそも問題なのですが・・・
なにやら、延滞税の仕訳の方法が分からないと悩んでいたんです。
知人が言うには、消費税を小切手で支払ったのはいいのですがどうやら期間に遅れてしまって延滞税がついてしまったそうなんです。
なので、支払にかかる手数料は現金で支払ったものの消費税と延滞税の合計金額を小切手で支払ったまではいいのですが、どの様に仕訳たらいいのか分からなかったそうです。
法人税法38条と所得税法45条によると、損金算入できない経費が定められているのですがこれは税金(国税・地方)にかかる利子税・延滞税・過少申告加算税・不納付加算税・過怠税などのことを言います。
なので、知人のいう小切手の額が合計金額ということも間違っているんですよね!!
本来ならば、消費税と延滞税を分けて小切手を切るのがベスト。
延滞税は営業外費用として仕訳をする必要があったのです。
通常は決算の時に未払い消費税等で処理し、納付売る時にはそれを減額する仕訳を起こすのですが、その会社によって仕訳の仕方が違ってくるので一概に延滞税を仕訳するときはこうだ!!
なんて言えないのが現実なんです。