延滞税について

延滞税について学習

Archive for 2月, 2009

延滞税と相続税

延滞税についてお話していますが、今回は延滞税と相続税に関するお話。
2007年に相続に関係する税制が行われ、相続した土地を売却したあたとに相続税額が減少する場合、所得税が増額するということがあります。
この増額に関係する延滞税に改正があったことは、すでにご存じだとは思いますが、知らない人のためにも簡単に説明したいと思います。
税制改正
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた人が、象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。(注)上記の改正は、2007年(平成 19年)4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。」
ここで言う、相続税の更正の請求というのは、1度申告された相続税が遺産分割協議が確定した結果、人によって相続税が戻り相続税が減少する場合のことを言います。
また、相続税が減少すると、他の税金に影響するのです。
それは、所得税。
土地を譲渡したときに支払った相続税のうち一定の金額は取得費として、譲渡所得の計算上控除していますがこの控除額の基礎となる相続税が減少したわけなので、所得税は増額になります。
そのため、所得税の修正申告が必要になるわけです。
そしてそれらにかかる延滞税については次のようになります。
相続税が安くなり、所得が増加する時、所得税の修正申告時の延滞税というペナルティがかかっていましたが、この延滞税をなくしてもいいのではないだろうか?
ということになったのです。
相続税が戻ってくるのは論理的で、それに伴って所得税を修正申告するのも論理的といえるでしょう!
なので、延滞税がかからないというのも論理的ではないでしょうか?!