延滞税について

延滞税について学習

Archive for 6月, 2008

延滞税 ~社会保険にも?~

ここからは、延滞税と法人税や所得税、消費税の簡易課税の関係について例をあげて調べていけたらと思っています。
まず、あってはならないことなのですが・・・会社が企業等が社会保険料を延滞したとしたらどうなるでしょうか?!
社会保険にも税金と同様に延滞金の制度があるのです!
社会保険だから社会保険庁が何か罰則するのかと思っている人も多いのではないでしょうか?
私もその1人だったのですが、どうやら違ったようです。
税金を期限までに納めなかった場合、延滞税というペナルティーを支払うことは知っている人が多いと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」か「公定歩合+4%」のどれか低い割合の方を乗じて算出した金額が課され、それ以降は年14.6%を乗じて計算した延滞税の金額となります。
社会保険の延滞金の制度は「督促状」に記載された期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されます。
この延滞金は、必要経費には算入できない経費には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、滞納処分として財産を差押えられたりする可能性があります。

延滞税 ~地方~

今まで、延滞税について調べたことを書き込んできましたが、それはすべて国税に関するペナルティの説明ばかりでした。
しかし、地方税にもペナルティがあるそうです。
それは、国税に連動してペナルティを課されることが多くあり「延滞金」と名前が変更になるそうです。
その計算における割合や適用条件は国税と同じにものになっています。
何回かに渡って延滞税について調べてきましたが、税金は納付期限までに正しい金額で申告・納付をしなかったり延滞していまうといと容赦のないペナルティが発生してしまうということが理解できたと思います。
せっかく節税対策や資産運用の成果を実践していても延滞することによってペナルティーが課されることで、あっという間にその成果が吹き飛ばされてしまうこともある割の悪いものなので、計画的に正しく申告・納付するようにして延滞だけには気をつけるようにしましょう。