延滞税について

延滞税について学習

Archive for 5月, 2008

延滞税 ~利子~

申告、納税の不正に関するペナルティについて個別に調べていますが、今回は利子税について調べます!
1.利子税
利子税とは支払いの遅れを認めてもらった場合に課されるものです。
何らかの事情によって期限までに納めることができない場合や期限までに延納申請書と担保を税務署に提出することによって支払を送られることができるようになります。
このような場合には利息のようなお金が課されるという意味で利子税が課されます。
支払いが遅れた金額に対し、公定歩合+4%の割合で課され延滞税と同じように、支払いが遅れるほどペナルティ額は増加する仕組みになっています。

延滞税 ~延滞~

申告、納税の不正に関するペナルティについて調べていますが、付帯税には、加算税、利子税、延滞税があるので、それぞれ個別に調べています。
前回は加算税を4種類調べましたが、今回は延滞税について調べます!
1.延滞税
延滞税が課されるのは支払いが遅れた場合で、税金の一部か全部を期限までに収めていないときに支払が遅れた金額に対して公定歩合+4%(前年11月30日に決定するため、毎年変動があります。)のペナルティーとなる延滞税がかされます。
利息のような計算となるため支払が遅くなるにつれ延滞税は増加する一方です。
また、期限から2ヶ月を超えると、年率14.6%の割合でペナルティーとなる延滞税が課せられます。
本人が忘れていたとしても、延滞税を支払うようにと通知が届くようになっています。
*公定歩合とは
日本銀行が金融機関に対して貸し出しを行う際に適用する基準金利のことを公定歩合といいます。

延滞税 ~加算~

延滞税の1つとして「加算税」があります。
加算税には不正の内容に応じて4種類あるので、種類べつに調べてみました!
◆申請・納付した税金が少ない場合
期限内に申請、納付した金額が本当の金額より少なく申請した場合は、「過少申告加算税」が課されることになります。
この金額は足りなかった金額の10%くらいですが、足りなかった金額のうち50万円を越えた分については15%の税率となります。
税務署の調査が入る前に自ら申告した場合にはこのペナルティーは課されません。
◆期限までに申告しなかった場合
期限までに申告しなかった場合には、支払うべき金額の15%が追加で課されますが、税務調査の前に自ら申告した場合に限り5%ですむことを無申告加算税といいます。
初めて確定申告をする人の場合は記入の仕方が分からなかったり、作業に手間取ってしまったりと期限までに書類が間に合わないということがよくあることなのだそうです。
◆源泉徴収税額を納めなかった場合
従業員の給与や税理士の報酬などを支払場合、その1部である源泉徴収税額を差し引く期限までにお金を納めなかった場合は、本来納める金額の10%が追加で課されます。
税務調査の前に自主的に申告した場合は5%だけ課されるそうです。
◆不正が行われていた場合
隠ぺいや偽装といった正しい納税が行われたように見せかけるといった場合には延滞税よりさらに重いペナルティーが課されます。
これはサラ金より高いので要注意が必要です。