延滞税について

延滞税について学習

Archive for the '延滞税' Category

専従者控除と延滞税について

延滞税についてお話しています。
今までは会社や個人を主として延滞税についてお話してきましたが、今回は自営業をやっている方が勘違いしそうな延滞税についてお話したいと思います。
まず、白色申告者で時にはアルバイトをしたりしたとします。
その時に起こしやすいのが副業に関する確定申告で、良く間違って申告する人が多いそうです。
今回お話したいのはそんな副業のことではなく、この白色申告者が自分の仕事を誰か(専従者)に手伝ってもらった時のお話。
よくあるのが、父親の配偶者控除の対象となっている母親に自分の自営業の仕事を手伝わせた時、良く間違って確定申告の際に専従者控除を計上しなくてはいけない!と思い専従者控除をしてしまうことがあります。
専従者控除というのは、個人事業者(父親)と生計を一にする配偶者(母親)その他の親族が、子供の自営業や知り合いの自営業を手伝った場合、その事業者の所得から一定額を控除する税制上の制度のことを言います。
しかし、国が決めた配偶者控除の規則の中に1つ『原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。』という何とも国税庁が違法な法解釈をしているような記述があります。
このことから、自営業を手伝ってもらった人が専従者控除を受けるか、父親が配偶者控除を受けるかのどちらかしかできない訳です。
両方の控除を受ける事が出来ないということなのです。
もし、これを知らずに専従者控除をしてしまった場合、税務署の方から何らかの連絡があるかもしくは自分から修正申告をすることで、過少申告加算税は免除されることがあります。
税務署から指摘を受けた場合は10%の過少申告加算税がつきます。
しかし、自分で修正申告した場合も指摘された場合も延滞税は加算されます。
この際、住民税は自分から修正申告をしたならば過少申告加算税も延滞金もかかる事はありません。

延滞税の計算

延滞税についてお話していますが、今回は延滞税の計算方法についてお話したいと思います。
まず、延滞税の金額は全て納め終わるまでの日数に応じて計算されます。
ですが、納付するべき本当の税金の額に納期期限までの期間から2ヵ月経過するまでの期間については、夏期のような割合で計算した金額が延滞税として加算されることになります。
平成20年1月1日~平成20年12月31日  4.7%
平成19年1月1日~平成19年12月31日  4.4%
平成18年1月1日~平成18年12月31日  4.1%
納期期限の翌日から2ヶ月間を過ぎても全て納めることができなかった場合は、この納期限の翌日から2か月カンを経過した日の翌日以降からは年14.6%の割合で計算されることになります。
今までお話ていた納期期限というのは国税に関しる法律の規定で決められた国税を納付するべき期限の事をいいます。
原則としては法定申告期限と同じ日となります。
納期限までお期間及びその翌日から2ヵ月を経過するまでの日数は期間の延滞税の割合は原則7.3%の割合が適用されますが、平成12年1月1日以降の延滞税の割合については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合が適用されることになります。
また、期限内申告書の提出後1年以上経過してから修正申告や更正の請求がある場合には納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日や更正通知書を発送した日までは延滞税の計算期間から控除されることになります。
また、同じ延滞税の計算期間から控除されるものとしては、期限後申告書を提出してから1年以上経過してから修正申告や更正の請求があった場合に限りその申告書を提出した後の1年を経過する日の翌日から修正申告書等を提出した日までの期間があります。

延滞税と相続税

延滞税についてお話していますが、今回は延滞税と相続税に関するお話。
2007年に相続に関係する税制が行われ、相続した土地を売却したあたとに相続税額が減少する場合、所得税が増額するということがあります。
この増額に関係する延滞税に改正があったことは、すでにご存じだとは思いますが、知らない人のためにも簡単に説明したいと思います。
税制改正
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた人が、象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。(注)上記の改正は、2007年(平成 19年)4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。」
ここで言う、相続税の更正の請求というのは、1度申告された相続税が遺産分割協議が確定した結果、人によって相続税が戻り相続税が減少する場合のことを言います。
また、相続税が減少すると、他の税金に影響するのです。
それは、所得税。
土地を譲渡したときに支払った相続税のうち一定の金額は取得費として、譲渡所得の計算上控除していますがこの控除額の基礎となる相続税が減少したわけなので、所得税は増額になります。
そのため、所得税の修正申告が必要になるわけです。
そしてそれらにかかる延滞税については次のようになります。
相続税が安くなり、所得が増加する時、所得税の修正申告時の延滞税というペナルティがかかっていましたが、この延滞税をなくしてもいいのではないだろうか?
ということになったのです。
相続税が戻ってくるのは論理的で、それに伴って所得税を修正申告するのも論理的といえるでしょう!
なので、延滞税がかからないというのも論理的ではないでしょうか?!

どちらが先か?

税金を滞納してしまった場合、延滞税と本税とどちらを先に払った方がいいの?
なんてこと考えたことありませんか?
私はたまに考えるんです。
延滞税と本税はどちらが先か?って。
本当は一括で払う事が出来ればいいのですが・・・・
資金繰りが難航して本来払うべきの税金を期限までに払うことができなかった場合は、最大年利14.6%の延滞税が加算されるのです。
市場の金利が1%の現在において、この税金の利息はほんとに高い利息となっています。
悪徳の消費者金融と同じくらいですよね!
法律的に認められている悪徳の消費者金融といった感じの税務署、。
ここに税金を滞納した場合は、当然のことながら「本税+延滞税」を支払うようにと、取り立てならぬ督促がくるのです。
この時に、「少しずつでいいから支払ってほしい」なんて言われて、「本税+延滞税」の1部を支払うことになるのですが、この場合延滞税を後回しにして本税を先にはらうことが条件となっているようです。
理由は、本税を支払わない限り、高い金利の利息(延滞税)がかかることになるからということです。
延滞税には利息がつかないらしく・・・
逆に延滞税から支払っていると延々と延滞税だけを支払うことになり自転車状態になるからです。
もちろん、国民の義務である税金を延滞しないことに越したことはないのですが、滞納して延滞税がかかってきた場合はこのことに注意する必要があります。

またもや・・・

今年も残り2ヵ月足らずとなりました・・・。
月日が経つのって本当に早いですよね?!つい最近年があけたばかりだと思っていたのに・・・。
また年越しをしなくてはいけません。
そして、そろそろ嫌な時期に突入します。
そう。嫌な時期というのが、年末調整のことです。
会社員なので会社から貰う給与についての年末調整や源泉徴収などは会社側がほとんどやってくれるために、自分は扶養控除などの用紙を記入して生命保険などの証明書を添付して提出するだけでOKなのですが・・・。
私が問題にしているのが副業の確定申告について。
昨年は副業の確定申告を後回しにしていたがために延滞税を支払うはめになってしまったのです。
そう、本当に払うべき税金の4.7%ですよ!
大きいですよね?!4.7%・・・。
なんのために副業を初めて副業で稼いでいたのか分からなくなるほどでした・・・(+o+)
延滞税って本当に厄介ですよね?!
だって、本来納めるべき税金にさらに上乗せした金額を払わなくてはいけない・・・。
本当は払わなくていい延滞税を払ってしまった!!っていうことになってしまうのですから!!
この延滞税を何とかして取り返したい!!なんて思っても無理な話。
だったら、今年は絶対に延滞税を支払わないように副業の確定申告の準備を今から行う必要があります。
次回からは、副業の確定申告の方法について見直していくのと同時に、延滞税についてももう少し詳しく調べていこうと思っています。

延滞税 ~消費税~

延滞税について調べていますが、消費税も延滞するとペナルティーである延滞税が課されることをご存じでしょうか?
消費税といえば、品物を購入した時に必ずと言っていいほど「税込」なので、知らない間に支払っているので申告なんてしなくていい!なんて思っていたのですが、どうやら違ったようです。
個人で消費税を申告することは少ないと思いますが、会社などで消費税を申告する時には注意が必要です!
ちゃんと申告しておかないと税務調査の時にチェックが入ることになります。
なぜ、消費税の申告で注意が必要かと言うと、基準期間における課税の対象となる売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の申告をしなければならないからです。
基準期間とは、その年の前々年の売上高のことであり、消費税の計算の経費は、所得税計算における経費のうち消費税の経費として認められないものを除きます。
計算方法には、一般課税と簡易課税があります。
計算は簡易課税が簡単ですが、売上の金額によっては適用できませんし、業種等によっては税額が大きくなる場合があります。
*消費税 簡易課税
  売上のみから消費税を納めるべき金額を計算することが出来る制度。
 「仕入れについて、消費税のかかるものとかからないものに分けなくても、売上から「支払った消
 費税」を計算します」という制度で、売上から「支払った消費税」から「業種別のみなし仕入れ率」
 というものが決められており、売上にその率を掛けて「支払った消費税」を求めるという仕組みで
 す。この簡易課税を採用することが出来る事業者は、2期前(個人事業者は2年前)の課税売上
 高が5,000万円以下である事業者のみとなります。

延滞税 ~源泉所得~

今度は、所得税を延滞した場合について調べてみました!
所得税の中でも源泉所得税の納付期限は、徴収した月の翌月10日が原則となっています。ほかのものと違い1日でも滞納すると、とても重いペナルティが課されます。
これは、会社(法人)が稼ぎ出した利益に対する源泉所得税という考えから法人税とは異なり、従業員から預かっているという預かり金のような性格の税金だからです。
1日でも遅れると、「不納付加算税」が課され、実際に納める金額の10%を追加して支払わなければいけません。
税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%ですみますが、たった1日でも遅れるとどかっと10%(5%)課されてしまうので注意が必要です。
ひとつだけ救いがあるすれば、納期限の翌日から計算して1か月以内に納付して、その年の前年は納付の延滞をしたことがない場合に限り、不納付加算税は課されないことになっています。
不納付加算税が課された上に、さらに延滞した場合は不納付加算税の他に延滞税という利息的なペナルティが課されます。
延滞税は、最初の2か月は年4.4%で、それ以降は年14.6%で計算されます。
このように高い割合が設定されるのは、お金を取るためだけではなく延滞しないように注意を促すためだと思います。

延滞税 ~社会保険にも?~

ここからは、延滞税と法人税や所得税、消費税の簡易課税の関係について例をあげて調べていけたらと思っています。
まず、あってはならないことなのですが・・・会社が企業等が社会保険料を延滞したとしたらどうなるでしょうか?!
社会保険にも税金と同様に延滞金の制度があるのです!
社会保険だから社会保険庁が何か罰則するのかと思っている人も多いのではないでしょうか?
私もその1人だったのですが、どうやら違ったようです。
税金を期限までに納めなかった場合、延滞税というペナルティーを支払うことは知っている人が多いと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」か「公定歩合+4%」のどれか低い割合の方を乗じて算出した金額が課され、それ以降は年14.6%を乗じて計算した延滞税の金額となります。
社会保険の延滞金の制度は「督促状」に記載された期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されます。
この延滞金は、必要経費には算入できない経費には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、滞納処分として財産を差押えられたりする可能性があります。

延滞税 ~延滞~

申告、納税の不正に関するペナルティについて調べていますが、付帯税には、加算税、利子税、延滞税があるので、それぞれ個別に調べています。
前回は加算税を4種類調べましたが、今回は延滞税について調べます!
1.延滞税
延滞税が課されるのは支払いが遅れた場合で、税金の一部か全部を期限までに収めていないときに支払が遅れた金額に対して公定歩合+4%(前年11月30日に決定するため、毎年変動があります。)のペナルティーとなる延滞税がかされます。
利息のような計算となるため支払が遅くなるにつれ延滞税は増加する一方です。
また、期限から2ヶ月を超えると、年率14.6%の割合でペナルティーとなる延滞税が課せられます。
本人が忘れていたとしても、延滞税を支払うようにと通知が届くようになっています。
*公定歩合とは
日本銀行が金融機関に対して貸し出しを行う際に適用する基準金利のことを公定歩合といいます。

延滞とは②

「納税は国民の義務」というのは社会人なら誰でも知っていることだと思います。
しかし、人間ですから「ついうっかり支払いを忘れてしまった」とか「遅れてしまった」ということはあると思います。
早めに気付いて税金を支払えばいいのですが、「できれば支払わずに・・・」なんて考えるのは人間の本性だと思います。
しかーし、そんなことをしたらさらに支払額が増えてしまい不必要な出費になる場合があります!
今回からは、税金を期限までに申告しなかったり、納めなかったり、もしくはその金額が少なかったりした場合、納める税金に加えて、ペナルティーが課せられます。
そしてペナルティーである延滞などの税金のほかにはどの様なものがあるのか調べてみたいと思います。

« 前のページ次のページ »