延滞税について

延滞税について学習

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不納付加算税

会社では天引きして徴収した所得税は、税金支払いの翌月の10日までに国に納付することが決められていますが、これに遅れると不納付加算税という税金がペナルティとして課せられてしまうのです。
税金を徴収させられ、その上ペナルティを課せられてしまうとなればもったいないですよね。そのようなことがないように期限に遅れず納付するようにしたいものです。
不納付加算税は自主的に遅れてもちゃんと納税した場合は納税すべき本税の5パーセント、納税せずに国や税務署などから納税告知を言われたときには10%のペナルティが課せられるというのです。
このようなペナルティがある理由としては、所得者の所得税を手続きするとき源泉徴収義務者が徴収するだけだけなので、事業資金になってしまって、国に入ってこないようにとなっては困るのです。
所得者は天引きされているのですから、納税したと同じなのに、国に納税されていないことになってしまうのです。
もしこのまま源泉徴収義務者が倒産しととなれば、国に税金が入らないことになってしまいます。
このような事態が起こらないように、ペナルティが課せられているのです。
そして延滞税は延長している納付期限から利息として課せられるのですが、不納付加算税とは異なり少額不徴収となるのは延滞税の額が1000円に満たない場合になりますので、これも注意したいところですね。

延滞税を払わずにいると・・・

延滞税を払わないでいるとどうなるか知っていますか?
知り合いに事業がうまくいかずに延滞税などを払えない状況が続いていた人がいたのですが、とうとう行政の差し押さえられることになってしまいました。
この行政差し押さえなのですが、普通は裁判を起こして判決をもらってからという流れになるのですが、延滞税による差し押さえになると訴訟などの裁判が不要になってしまうので、いきなり差し押さえとなってしまうのです。
どこかの自治体がこのような差し押さえ物件をオークションで売って延納の解消に努めているなんてニュースも聞きますね。
国や市町村などが差し押さえるのは車や不動産といった動産や生命保険などを差し押さえられることになります。ちなみに差し押さえられるものは向こうの判断で行われますので、どうしてもそれはダメというものでも希望は聞きいれてくれません。
そしてこの差し押さえられた物件は、それからも納税がなければ公売されてしまうことになります。ですが、差し押さえる物件の価値がその延滞額の合計を超える見込みのないときは、財産は差し押さえが出来ないことになっています。
これには無役な税の差押を禁止するためであり国税徴収法により決められていることになります。
ただ差し押さえ解除には無益だということを債権者から立証しなければならないので、大変なことでもあります。
もしその様なことになる前に猶予申請を行いましょう。
まずそういったことにならないように、税務調査の徹底対策を行うのも大切なことですね。

源泉徴収税

不況の影響で、失業や再就職の話を多く聞きます。
会社も中々厳しいというところも多くありますね。
ですが気をつけたいのが税金の滞納です。
源泉所得税を滞納することになると、延滞利息や延滞税を徴収されることになります。源泉徴収というのは「、従業員から預かっている税金ということになるので、延滞した場合には、ペナルティが重くなっているのです。
例えば源泉徴収税を滞納すると、国民生活金融公庫といった政府の金融機関からの融資が受けれないなどのペナルティがあるのです。
不況のため、融資を申し込みたいのにこのように滞納があってはお金を貸してもらえなくなります。ですのでうっかり忘れたなんて内容にしっかりと納税することが必要ですね。ちなみに滞納してしまうと延滞税が増えてしまって払えないなんてことになってしまうかもしれません。
毎月忘れないようにしたいですね。
ちなみに、小規模な会社(従業員が10人以下)の貸家では、半年に一回まとめて源泉徴収を払うことが出来るようになっています。1月から6月まで、7月から12月までといた6か月分をまとめてはらうことができるので、払う手間が少し省くことが出来ます。
消費税はお客から預かった税金、源泉徴収税は従業員から預かった税金になります。
会社の税金ではなく、人の税金になるのでしっかりと払い忘れのないように、延滞税なんてことがないようにしたい税金の一つですね。

延滞税の特例

延滞税の免除が出来る分納制度って知っていますか?
税金を滞納した場合、納める期限から2か月を経過するまでは延滞税は通常7.3パーセントですが、現在では特例といったものがあり4.5パーセントになります。
これでも高いですが、2か月を経過すると14.6パーセントになってしまいます。この延滞税の免除規定は国税通則法63条にあります。
納税の猶予、換価の猶予など分納精度の通用を受ける場合の免除になります。
災害や盗難、病気などによる納税の猶予の場合は事実発生日から猶予期間の終わる2年を限度として延滞税が全額免除になるのです・
このほかでの納税猶予や滞納処分の過程で適用される換価の猶予の場合はその猶予期間にかかる延滞税の1/2が免除され7.3パーセントを納めることになってしまうのですが、特例により2009年からは免除利率が10.1パーセントになりました。
納税の猶予期間が終わり、規定に基づく延滞税の免除が行われたあと、その猶予期間にかかる延滞税については、財産の状況が著しく悪く、地方税や公課は免除されたといった場合や事業や生計が悪化して延滞税の納付が困難になった場合納付困難な額を限度として免除することができようになっています。
あと、停納税金を補う財産の差し押さえや、担保提供が行われている場合の免除ですが、その期間について14.6パーセントの利率の中で延滞税が1/2免除される場合もあります。分からないときは税理士さんに聞いてみるのが早いですね。

延滞税と延滞金について

延滞税についてお話しています。
延滞税って一言で言ってもいま一つピンとこない人の方が多いのではないでしょうか?
それもそのはずですよね?税金をちゃんと支払っている人には関係のない税金の1つであるからです。
出来ることなら延滞税というものを知らない方がいいのかな?とも思いますが・・・・
そんな延滞税について今回もおはなししていくのですが、延滞税は所得税や住民税といったどのような税金に対しても計算の方法は同じなのか?なんて心配になる人も多いですよね?!
そこで、今回はどの税金に対しても延滞税の計算方法が一緒なのか?!ということを調べてみました。
延滞税は所得税や消費税、法人税と言った税目が変わっても基本は同じなのです。
住民税や地方税と比べるとなるとだいたいは同じと言っていいのですが、少し違うところもあるようです。
その違いについて下記にまとめてみました。
■国税と地方税の相違点
①名称:国税=延滞税 、地方税=延滞金
②4.5%及び特例割合の期間
延滞税や延滞金は一定の期間まで4.5%でありそれを過ぎると14.6%になります。
国税は法定納期限から2か月を過ぎて翌日から14.6%になり、地方税は法定納期限から1か月を過ぎると翌日から14.6%になります。
③修正新億の場合
修正申告があった場合は、一定の要件で延滞税や延滞金は徐算期間があるそうです。
国税が重加算税を課税した場合は延滞税の徐算期間がなくなり、地方税は加算税そのものがなく、徐算期間がなくなることはないのです!

延滞税のおさらい

延滞税についてお話しています。
もう秋ということもあり、税務調査やもう半年もしたら確定申告などがあるので、延滞税についてもう一度おさらいをしたいと思います。
延滞税というのは、国税の一部または全部を納付期限内に収めることができなかった場合に課されるものであり、納付遅延に対する損害賠償的な性質の附帯税のことをいうのです。
延滞税というのは、原則として納付期限が過ぎてから納付した本税に対して、納付期限の翌日から2ヶ月間だけには、「年7.3%」か「前年の11月30日づけの公定歩合+4%」のどれかのいずれか低い割合が適用されるのですが、その後の期間は14.6%の割合で課税されるのだそうです。
その計算方法は次のようになります。
【2ヵ月間以内の場合】
未納税額×7.3%(もしくは前年の11月30日の公定歩合+4%)×計算期間÷365=延滞税
【2ヵ月間以降】
未納税額×14.6%×計算期間÷365=延滞税
以上のような計算方法で延滞税が計算されます。
延滞税の支払が遅れてしまうと、支払うように通知が届くので注意が必要です。
でも、本当ならばちゃんと納めるべき時に税金を納めることで、延滞税の支払をしなくてもいいようにすることが第一条件です。
せっかく節税を考えて今まで頑張ってきていたとしても、この延滞税を支払うことになればいったい何をしてきたのか分からなくなりますからね!!
納付期限はいつなのか、しっかりと把握しておくようにしましょう!

租税公課と延滞税

延滞税について調べていますが、今回は、租税公課と延滞税の関係についてお話したいと思います。
租税公課の取り扱いは、会社が支払う税金には様々な種類があるますが、その税金の中でも損金算入のものと損金不算入のものがあります。
損金不算入というのは、税金の内損金の額に算入することができない。つまり会計上は計上とされているものでも法人税上は損金不算入として加算対象となるもののことを言います。
その中には、法人税(法人税の延滞税・過少申告加算税、無申告課税および重加算税)、公益を目的とする事業を行う法人に対しての贈与税および相続税、法人税以外の国税にかかる延滞税などがあげられます。
他にもまだあるために先にあげたものはほんの1分だと思っていてください。
そして、損金算入のものは、会計上処理しているものは特に税務調整を必要としないもののことを言います。
それは、退職年金積立金に対する法人税(延滞税・過少申告加算税・無申告加算税および重加算税)、修正申告・構成により納付するべき金額のうち、還付金相当の法人税、確定申告期限の延長の場合の利子税などがあげられます。
こちらも他にまだあるために先にあげたものはほんの1分だと思っていてください。
これらの損金算入のものやそうでないものを取り扱うときは、たとえば控除対象の源泉所得税の場合は、利子や配当などについては、源泉所得を差し引かれた金額というものが受け取り金額となるのです。
この源泉所得税については損金算入しなくてもよいことになっているのです。
損金を算入させた場合は、法人税額からその源泉所得を控除するといったことはできないのです。
他にもこの損金算入に関しての取り扱いについていろいろと説明しなければいけないことがありますが、それはまた次回にお話ししたいと思います。

延滞税について

延滞税について調べているサイトですが、今一つ延滞税というものが分からない人のために延滞税についてお話したいと思います。
延滞税というのは、決められた期限までに税金を納付しなかったときに原則として納期限の翌日から納付するまでにかかった日数に応じて利息が発生するということです。
この利息が延滞税というわけです。
これは自動的に加算されるために、自分でストップさせるようなことはできません。
たとえば、ツタヤのレンタルCDを借りた場合。
例え100円で借りることができても返却しなければいけない日を3日も過ぎてしまった場合は、その3日分の延滞料を支払いますよね!
この考え方と延滞税は同じことなのです。
要するに、延滞税というのは遅延損害金に該当するもので、納税者が期限までに税金を納付することができなかった場合、その期限の翌日から納付を終える日までの日数に応じて一定の割合で計算した金額を乗じた金額が延滞税となるわけです。
延滞税が発生するケースとしては次のようなものが挙げられます。
①確定申告した納税額を納付するべき期限までに納めることが出来なかった場合。
②確定申告期限後申告書もしくは修正申告書を提出した場合に、納付しなければいけない未納の税金がある場合。
③更正の決定の処分を受け、納付しなければいけない税金がある場合。
これら上記3点の場合に、延滞税がかかるためにその日数に応じた延滞税を加えた金額を納付しなければいけないことになります。

延滞税と利子税の違い

延滞税について調べています。
今回は延滞税と利子税の違いについてお話したいと思います。
以前も、簡単に利子税についてお話したと思うのですが、延滞税とはどう違うのか、何が違うのかをお話したいと思います。
延滞税や利子税についていまいち詳しくない人の陥りやすい点といえば、延滞税と利子税の違いが分からないということと、計算方法は一緒と考えていいのか?なんていうところではないでしょうか?
元々納付する税金のことを「本税」といいます。これは通称ではあるんですけど・・・
この本税に対して賦課されるものを附帯税といい、納付までの期間に応じて加算される延滞税や利子税や罰金の要素を含む一律課税の「加算税」が存在します。
延滞税や加算税と違って、利子税というのは届け出により認められた合法的なものという違いがあります。
簡単にまとめると次のようになります。
附帯税の種類
☆納付までの期間に応じてかかるもので、期間に応じで日割り計算されるもの
(1)延滞税・・・納付期限までに納付できない場合に課税される。
         納付期限から2ヵ月経過までは7.3%(特例4.7%)、以降14.6%の年率で延滞税が加算される。
         とりたてより恐ろしい金額になります。
(2)利子税・・・延納の届けを提出したことによって加算される。
         延納の種類によって税率は変動するが、一番やすいもので、3.6%(年率)
以上が延滞税と利子税の違いになります。
簡単に説明したつもりなのですが、わかりますでしょうか?

専従者控除と延滞税について

延滞税についてお話しています。
今までは会社や個人を主として延滞税についてお話してきましたが、今回は自営業をやっている方が勘違いしそうな延滞税についてお話したいと思います。
まず、白色申告者で時にはアルバイトをしたりしたとします。
その時に起こしやすいのが副業に関する確定申告で、良く間違って申告する人が多いそうです。
今回お話したいのはそんな副業のことではなく、この白色申告者が自分の仕事を誰か(専従者)に手伝ってもらった時のお話。
よくあるのが、父親の配偶者控除の対象となっている母親に自分の自営業の仕事を手伝わせた時、良く間違って確定申告の際に専従者控除を計上しなくてはいけない!と思い専従者控除をしてしまうことがあります。
専従者控除というのは、個人事業者(父親)と生計を一にする配偶者(母親)その他の親族が、子供の自営業や知り合いの自営業を手伝った場合、その事業者の所得から一定額を控除する税制上の制度のことを言います。
しかし、国が決めた配偶者控除の規則の中に1つ『原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。』という何とも国税庁が違法な法解釈をしているような記述があります。
このことから、自営業を手伝ってもらった人が専従者控除を受けるか、父親が配偶者控除を受けるかのどちらかしかできない訳です。
両方の控除を受ける事が出来ないということなのです。
もし、これを知らずに専従者控除をしてしまった場合、税務署の方から何らかの連絡があるかもしくは自分から修正申告をすることで、過少申告加算税は免除されることがあります。
税務署から指摘を受けた場合は10%の過少申告加算税がつきます。
しかし、自分で修正申告した場合も指摘された場合も延滞税は加算されます。
この際、住民税は自分から修正申告をしたならば過少申告加算税も延滞金もかかる事はありません。

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