不納付加算税
会社では天引きして徴収した所得税は、税金支払いの翌月の10日までに国に納付することが決められていますが、これに遅れると不納付加算税という税金がペナルティとして課せられてしまうのです。
税金を徴収させられ、その上ペナルティを課せられてしまうとなればもったいないですよね。そのようなことがないように期限に遅れず納付するようにしたいものです。
不納付加算税は自主的に遅れてもちゃんと納税した場合は納税すべき本税の5パーセント、納税せずに国や税務署などから納税告知を言われたときには10%のペナルティが課せられるというのです。
このようなペナルティがある理由としては、所得者の所得税を手続きするとき源泉徴収義務者が徴収するだけだけなので、事業資金になってしまって、国に入ってこないようにとなっては困るのです。
所得者は天引きされているのですから、納税したと同じなのに、国に納税されていないことになってしまうのです。
もしこのまま源泉徴収義務者が倒産しととなれば、国に税金が入らないことになってしまいます。
このような事態が起こらないように、ペナルティが課せられているのです。
そして延滞税は延長している納付期限から利息として課せられるのですが、不納付加算税とは異なり少額不徴収となるのは延滞税の額が1000円に満たない場合になりますので、これも注意したいところですね。