延滞税について

延滞税について学習

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延滞税と利子税の違い

延滞税について調べています。
今回は延滞税と利子税の違いについてお話したいと思います。
以前も、簡単に利子税についてお話したと思うのですが、延滞税とはどう違うのか、何が違うのかをお話したいと思います。
延滞税や利子税についていまいち詳しくない人の陥りやすい点といえば、延滞税と利子税の違いが分からないということと、計算方法は一緒と考えていいのか?なんていうところではないでしょうか?
元々納付する税金のことを「本税」といいます。これは通称ではあるんですけど・・・
この本税に対して賦課されるものを附帯税といい、納付までの期間に応じて加算される延滞税や利子税や罰金の要素を含む一律課税の「加算税」が存在します。
延滞税や加算税と違って、利子税というのは届け出により認められた合法的なものという違いがあります。
簡単にまとめると次のようになります。
附帯税の種類
☆納付までの期間に応じてかかるもので、期間に応じで日割り計算されるもの
(1)延滞税・・・納付期限までに納付できない場合に課税される。
         納付期限から2ヵ月経過までは7.3%(特例4.7%)、以降14.6%の年率で延滞税が加算される。
         とりたてより恐ろしい金額になります。
(2)利子税・・・延納の届けを提出したことによって加算される。
         延納の種類によって税率は変動するが、一番やすいもので、3.6%(年率)
以上が延滞税と利子税の違いになります。
簡単に説明したつもりなのですが、わかりますでしょうか?

延滞税 ~利子~

申告、納税の不正に関するペナルティについて個別に調べていますが、今回は利子税について調べます!
1.利子税
利子税とは支払いの遅れを認めてもらった場合に課されるものです。
何らかの事情によって期限までに納めることができない場合や期限までに延納申請書と担保を税務署に提出することによって支払を送られることができるようになります。
このような場合には利息のようなお金が課されるという意味で利子税が課されます。
支払いが遅れた金額に対し、公定歩合+4%の割合で課され延滞税と同じように、支払いが遅れるほどペナルティ額は増加する仕組みになっています。