延滞税について

延滞税について学習

Archive for the '延滞税' Category

またもや・・・

今年も残り2ヵ月足らずとなりました・・・。
月日が経つのって本当に早いですよね?!つい最近年があけたばかりだと思っていたのに・・・。
また年越しをしなくてはいけません。
そして、そろそろ嫌な時期に突入します。
そう。嫌な時期というのが、年末調整のことです。
会社員なので会社から貰う給与についての年末調整や源泉徴収などは会社側がほとんどやってくれるために、自分は扶養控除などの用紙を記入して生命保険などの証明書を添付して提出するだけでOKなのですが・・・。
私が問題にしているのが副業の確定申告について。
昨年は副業の確定申告を後回しにしていたがために延滞税を支払うはめになってしまったのです。
そう、本当に払うべき税金の4.7%ですよ!
大きいですよね?!4.7%・・・。
なんのために副業を初めて副業で稼いでいたのか分からなくなるほどでした・・・(+o+)
延滞税って本当に厄介ですよね?!
だって、本来納めるべき税金にさらに上乗せした金額を払わなくてはいけない・・・。
本当は払わなくていい延滞税を払ってしまった!!っていうことになってしまうのですから!!
この延滞税を何とかして取り返したい!!なんて思っても無理な話。
だったら、今年は絶対に延滞税を支払わないように副業の確定申告の準備を今から行う必要があります。
次回からは、副業の確定申告の方法について見直していくのと同時に、延滞税についてももう少し詳しく調べていこうと思っています。

延滞税 ~消費税~

延滞税について調べていますが、消費税も延滞するとペナルティーである延滞税が課されることをご存じでしょうか?
消費税といえば、品物を購入した時に必ずと言っていいほど「税込」なので、知らない間に支払っているので申告なんてしなくていい!なんて思っていたのですが、どうやら違ったようです。
個人で消費税を申告することは少ないと思いますが、会社などで消費税を申告する時には注意が必要です!
ちゃんと申告しておかないと税務調査の時にチェックが入ることになります。
なぜ、消費税の申告で注意が必要かと言うと、基準期間における課税の対象となる売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の申告をしなければならないからです。
基準期間とは、その年の前々年の売上高のことであり、消費税の計算の経費は、所得税計算における経費のうち消費税の経費として認められないものを除きます。
計算方法には、一般課税と簡易課税があります。
計算は簡易課税が簡単ですが、売上の金額によっては適用できませんし、業種等によっては税額が大きくなる場合があります。
*消費税 簡易課税
  売上のみから消費税を納めるべき金額を計算することが出来る制度。
 「仕入れについて、消費税のかかるものとかからないものに分けなくても、売上から「支払った消
 費税」を計算します」という制度で、売上から「支払った消費税」から「業種別のみなし仕入れ率」
 というものが決められており、売上にその率を掛けて「支払った消費税」を求めるという仕組みで
 す。この簡易課税を採用することが出来る事業者は、2期前(個人事業者は2年前)の課税売上
 高が5,000万円以下である事業者のみとなります。

延滞税 ~源泉所得~

今度は、所得税を延滞した場合について調べてみました!
所得税の中でも源泉所得税の納付期限は、徴収した月の翌月10日が原則となっています。ほかのものと違い1日でも滞納すると、とても重いペナルティが課されます。
これは、会社(法人)が稼ぎ出した利益に対する源泉所得税という考えから法人税とは異なり、従業員から預かっているという預かり金のような性格の税金だからです。
1日でも遅れると、「不納付加算税」が課され、実際に納める金額の10%を追加して支払わなければいけません。
税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%ですみますが、たった1日でも遅れるとどかっと10%(5%)課されてしまうので注意が必要です。
ひとつだけ救いがあるすれば、納期限の翌日から計算して1か月以内に納付して、その年の前年は納付の延滞をしたことがない場合に限り、不納付加算税は課されないことになっています。
不納付加算税が課された上に、さらに延滞した場合は不納付加算税の他に延滞税という利息的なペナルティが課されます。
延滞税は、最初の2か月は年4.4%で、それ以降は年14.6%で計算されます。
このように高い割合が設定されるのは、お金を取るためだけではなく延滞しないように注意を促すためだと思います。

延滞税 ~社会保険にも?~

ここからは、延滞税と法人税や所得税、消費税の簡易課税の関係について例をあげて調べていけたらと思っています。
まず、あってはならないことなのですが・・・会社が企業等が社会保険料を延滞したとしたらどうなるでしょうか?!
社会保険にも税金と同様に延滞金の制度があるのです!
社会保険だから社会保険庁が何か罰則するのかと思っている人も多いのではないでしょうか?
私もその1人だったのですが、どうやら違ったようです。
税金を期限までに納めなかった場合、延滞税というペナルティーを支払うことは知っている人が多いと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」か「公定歩合+4%」のどれか低い割合の方を乗じて算出した金額が課され、それ以降は年14.6%を乗じて計算した延滞税の金額となります。
社会保険の延滞金の制度は「督促状」に記載された期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されます。
この延滞金は、必要経費には算入できない経費には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、滞納処分として財産を差押えられたりする可能性があります。

延滞税 ~延滞~

申告、納税の不正に関するペナルティについて調べていますが、付帯税には、加算税、利子税、延滞税があるので、それぞれ個別に調べています。
前回は加算税を4種類調べましたが、今回は延滞税について調べます!
1.延滞税
延滞税が課されるのは支払いが遅れた場合で、税金の一部か全部を期限までに収めていないときに支払が遅れた金額に対して公定歩合+4%(前年11月30日に決定するため、毎年変動があります。)のペナルティーとなる延滞税がかされます。
利息のような計算となるため支払が遅くなるにつれ延滞税は増加する一方です。
また、期限から2ヶ月を超えると、年率14.6%の割合でペナルティーとなる延滞税が課せられます。
本人が忘れていたとしても、延滞税を支払うようにと通知が届くようになっています。
*公定歩合とは
日本銀行が金融機関に対して貸し出しを行う際に適用する基準金利のことを公定歩合といいます。

延滞とは②

「納税は国民の義務」というのは社会人なら誰でも知っていることだと思います。
しかし、人間ですから「ついうっかり支払いを忘れてしまった」とか「遅れてしまった」ということはあると思います。
早めに気付いて税金を支払えばいいのですが、「できれば支払わずに・・・」なんて考えるのは人間の本性だと思います。
しかーし、そんなことをしたらさらに支払額が増えてしまい不必要な出費になる場合があります!
今回からは、税金を期限までに申告しなかったり、納めなかったり、もしくはその金額が少なかったりした場合、納める税金に加えて、ペナルティーが課せられます。
そしてペナルティーである延滞などの税金のほかにはどの様なものがあるのか調べてみたいと思います。

延滞とは①

とりあえず、「延滞税」という言葉自体が初めてのことなので、どのようなものなのかを調べてみました。
延滞税とは、決められた期限までに税金が納められない場合に、納める期限の翌日から納め終わる日までの日数分に利息に相当する税金が課せられる付帯というかペナルティーの1つです。
期限の翌日から2ヶ月経過するまでは租税特別措置法によって納める額に対して「年7.3%」か「公定歩合十4%」のどれか低い割合のものを乗せて計算した金額が課されます。
2ヶ月が経過してからは納めるべき額に対して「年14.6%」を乗じて計算した金額が課されるというものが延滞税です。
期限から1年以降に修正が提出された場合は、重加算税の対象を除き期限から1年を経過する日の翌日から修正を提出する日までの期間は延滞税の計算期間から控除される。