延滞税について

延滞税について学習

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延滞税を払わずにいると・・・

延滞税を払わないでいるとどうなるか知っていますか?
知り合いに事業がうまくいかずに延滞税などを払えない状況が続いていた人がいたのですが、とうとう行政の差し押さえられることになってしまいました。
この行政差し押さえなのですが、普通は裁判を起こして判決をもらってからという流れになるのですが、延滞税による差し押さえになると訴訟などの裁判が不要になってしまうので、いきなり差し押さえとなってしまうのです。
どこかの自治体がこのような差し押さえ物件をオークションで売って延納の解消に努めているなんてニュースも聞きますね。
国や市町村などが差し押さえるのは車や不動産といった動産や生命保険などを差し押さえられることになります。ちなみに差し押さえられるものは向こうの判断で行われますので、どうしてもそれはダメというものでも希望は聞きいれてくれません。
そしてこの差し押さえられた物件は、それからも納税がなければ公売されてしまうことになります。ですが、差し押さえる物件の価値がその延滞額の合計を超える見込みのないときは、財産は差し押さえが出来ないことになっています。
これには無役な税の差押を禁止するためであり国税徴収法により決められていることになります。
ただ差し押さえ解除には無益だということを債権者から立証しなければならないので、大変なことでもあります。
もしその様なことになる前に猶予申請を行いましょう。
まずそういったことにならないように、税務調査の徹底対策を行うのも大切なことですね。

準確定申告とは

確定申告は済んだでしょうか。修正のないように気をつけていても、気になるものですよね。
ですが確定申告の書類などをそろえているときはとても面倒なのですが、すんでしまえばやっと終わったとホッとしたのではないでしょうか。
今日はあまり聞きなれない準確定申告についてのお話。
知っている人は少ないことと思われますが、この準確定申告というのは、なくなった人の確定申告は法定相続にがおこなうのですが、これを準確定申告と言います。たとえば親がなくなったとしたら子どもがその親の確定申告を行うというものです。ちなみに支払った故人の所得税額といいうのは相続財産から債務として控除されることになります。
準確定申告は、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行わなければならず、確定申告が必要ない場合でも、源泉徴収で納め過ぎた所得税の還付を受けることもできるのです。
準確定申告をするには、各相続人の氏名、住所などを記入した準確定申告の付表を添付してなくなった人である被相続人の死亡当時の所在地の税務署長に提出することになります。
ちなみに何の理由もなく4か月の期限が遅れることになれば、無申告加算税や延滞税の対象となってしまうので気をつけなければなりません。この延滞税などは相続人の負担となってしまいます。
知り合いに今年この準確定申告を行うことになり、ギリギリになって知ったなんて人もいました。あまり聞き慣れない申告なので、知らない人も多いと思われますが、こういったものもあるというのを知っておくのもよいかもしれませんね。

税務署でのミス?

知り合いに聞いた出来事なんですが、修正申告で延滞税を納めたのに、延滞税の催促状がきたそうです。
もちろんこの知り合いは税務署からきた金額をちゃんと納付状を書いて納たのですが、その後催促状が来たなんていうのです。
もちろんこの知り合いはわけがわからず、税務署に問い合わせたようですがそのときは原因がわからず、調べてから連絡するといった内容で追い返されたようです。
後日担当の人から申し訳なさそうに電話がかかり、結局は税務署のほうでのミスということだったそうです。
知り合いは何もなかったことに安堵していたようですが、自分で気づいていなかった余計に税金を払うことになったかもしれないと思うと、あとでちょっといらついていましたね。
まさか税務署がミスをするとは思ないかもしれませんが、結構ミスも多いそうですよ。
還付金が余計にかえって来ていたりして、後からミスを通知され納税してくださいなんてことになったりすることもあるみたいですよ。
もちろんこの追加納税になると延滞金は必要ないのですが、あとから予定外の時に税金を納めてくれといわれても困るものですよね。
税金を払うときにミスをすると、延滞税などといったようなものがかかることがあるのに税務署でのミスは特になにもないようですね。
確かに人のすることにミスがなくなることはないと思いますが、できれば税務署などの仕事はミスのないようにしてもらいたいとおもいます。
知り合いもこんなことってあるのだねなんてビックリしていましたよ。

口座振替

振替納税って、銀行口座から引き落として所得税や消費税の納付をすることが出来て便利ですよね。
わざわざ税務署や銀行の窓口に行かなくていいので利用している人も多いのではないでしょうか。
だけど注意したいのが、残高不足で引き落とせない場合には延滞税がかかってしまいます。
残高不足に対しての納付しなくてはいけない延滞税の額なんですが、口座振替の翌日からではないかと勘違いする人もいるそうですが、法定納付期限の翌日からだとなっています。
これは残高不足で所得税などが振替できなかった納税者が、あとで納付したのに法定納付期限にさかのぼって計算して延滞税を納めるように税務署からの催促状が届いたので、残高不足で口座振替納付日に振替できなかったからといって、さかのぼって延滞税が加算されるのは納得できないと催促処分の取り消しを求めていたため裁判が行われたからです。
審判書では、納税者の事情で預金不足などで振り替え出来なかった場合には原則通り納付内納付者との権衝を計るためで、本来の期限から完納される日までの間で延滞税が課されることで判決がでた模様です。
手続きが期限内に行われたとしても、納税者が指定した預金残高がその額に不足していたため、払われなかったので、たとえ後で納付したとしても、法定期限に納付されていないと指摘、そして納付期限の翌日から自ら納付した期間に応じて延滞税を払わなければならないのです。
こういったことで延滞税がとられないように、しっかり手続きできたと安心しないで、口座にお金がはいっているか確かめて納付をしましょう。

還付加算金と延滞税

源泉徴収税額や予定納税の還付金がある場合、所定の期間の日数に応じてその還付金にの額に一定率をかけて計算した金額が還付加算金として還付金と一緒に支払われます。これは還付金についてくる利息のようなもので、延滞税の逆のものです。
この加算金は結構いい率で計算されるので還付金の額と還付される時期によっては結構な金額になります。これを知っている人の中にはより多くの加算金をもらうため、期限ぎりぎりに申告書を提出する人もいるとか。
還付される次期があとになるほぢ、加算金の額が増えるのでこういった手段を取っています。
還付加算金ですが所得税法では「雑所得」となり、もらった年の課税対象になりますので気を付けましょう。
この加算金ですが、いくらとかいうのを確認するには還付金のお知らせの国税還付金振り込み書の端に記入されています。このハガキをなくしたという人は通帳の入金額と申告書の還付される金額の差額が加算金と考えて良いと思います。
これは申告もれが多いみたいなので、還付加算金は雑収入として課税対象となりますと、はがきに実は小さく記入されています。
やっぱり申告漏れをしてしまう人が多いみたいなんですね。
申告漏れにならないように気を付けましょう。
キチンと期限内に納付すれば無縁な延滞税なんですが、このように罰としての延滞税もあれば利息として付いてくるようなものもあります。
ちなみに延滞税には還付加算金はつきません。計算根拠は本税にたいしてだからですね。

延滞税の仕訳について

先日、某会社に経理担当として入社した知人の話です。
経理の経験も無い知人が、学生時代に取得した簿記3級というだけで経理担当者として合格してしまったことがそもそも問題なのですが・・・
なにやら、延滞税の仕訳の方法が分からないと悩んでいたんです。
知人が言うには、消費税を小切手で支払ったのはいいのですがどうやら期間に遅れてしまって延滞税がついてしまったそうなんです。
なので、支払にかかる手数料は現金で支払ったものの消費税と延滞税の合計金額を小切手で支払ったまではいいのですが、どの様に仕訳たらいいのか分からなかったそうです。
法人税法38条と所得税法45条によると、損金算入できない経費が定められているのですがこれは税金(国税・地方)にかかる利子税・延滞税・過少申告加算税・不納付加算税・過怠税などのことを言います。
なので、知人のいう小切手の額が合計金額ということも間違っているんですよね!!
本来ならば、消費税と延滞税を分けて小切手を切るのがベスト。
延滞税は営業外費用として仕訳をする必要があったのです。
通常は決算の時に未払い消費税等で処理し、納付売る時にはそれを減額する仕訳を起こすのですが、その会社によって仕訳の仕方が違ってくるので一概に延滞税を仕訳するときはこうだ!!
なんて言えないのが現実なんです。