延滞税について

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準確定申告とは

確定申告は済んだでしょうか。修正のないように気をつけていても、気になるものですよね。
ですが確定申告の書類などをそろえているときはとても面倒なのですが、すんでしまえばやっと終わったとホッとしたのではないでしょうか。

今日はあまり聞きなれない準確定申告についてのお話。
知っている人は少ないことと思われますが、この準確定申告というのは、なくなった人の確定申告は法定相続にがおこなうのですが、これを準確定申告と言います。たとえば親がなくなったとしたら子どもがその親の確定申告を行うというものです。ちなみに支払った故人の所得税額といいうのは相続財産から債務として控除されることになります。

準確定申告は、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行わなければならず、確定申告が必要ない場合でも、源泉徴収で納め過ぎた所得税の還付を受けることもできるのです。

準確定申告をするには、各相続人の氏名、住所などを記入した準確定申告の付表を添付してなくなった人である被相続人の死亡当時の所在地の税務署長に提出することになります。

ちなみに何の理由もなく4か月の期限が遅れることになれば、無申告加算税や延滞税の対象となってしまうので気をつけなければなりません。この延滞税などは相続人の負担となってしまいます。
知り合いに今年この準確定申告を行うことになり、ギリギリになって知ったなんて人もいました。あまり聞き慣れない申告なので、知らない人も多いと思われますが、こういったものもあるというのを知っておくのもよいかもしれませんね。

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