口座振替
振替納税って、銀行口座から引き落として所得税や消費税の納付をすることが出来て便利ですよね。
わざわざ税務署や銀行の窓口に行かなくていいので利用している人も多いのではないでしょうか。
だけど注意したいのが、残高不足で引き落とせない場合には延滞税がかかってしまいます。
残高不足に対しての納付しなくてはいけない延滞税の額なんですが、口座振替の翌日からではないかと勘違いする人もいるそうですが、法定納付期限の翌日からだとなっています。
これは残高不足で所得税などが振替できなかった納税者が、あとで納付したのに法定納付期限にさかのぼって計算して延滞税を納めるように税務署からの催促状が届いたので、残高不足で口座振替納付日に振替できなかったからといって、さかのぼって延滞税が加算されるのは納得できないと催促処分の取り消しを求めていたため裁判が行われたからです。
審判書では、納税者の事情で預金不足などで振り替え出来なかった場合には原則通り納付内納付者との権衝を計るためで、本来の期限から完納される日までの間で延滞税が課されることで判決がでた模様です。
手続きが期限内に行われたとしても、納税者が指定した預金残高がその額に不足していたため、払われなかったので、たとえ後で納付したとしても、法定期限に納付されていないと指摘、そして納付期限の翌日から自ら納付した期間に応じて延滞税を払わなければならないのです。
こういったことで延滞税がとられないように、しっかり手続きできたと安心しないで、口座にお金がはいっているか確かめて納付をしましょう。