租税公課と延滞税
延滞税について調べていますが、今回は、租税公課と延滞税の関係についてお話したいと思います。
租税公課の取り扱いは、会社が支払う税金には様々な種類があるますが、その税金の中でも損金算入のものと損金不算入のものがあります。
損金不算入というのは、税金の内損金の額に算入することができない。つまり会計上は計上とされているものでも法人税上は損金不算入として加算対象となるもののことを言います。
その中には、法人税(法人税の延滞税・過少申告加算税、無申告課税および重加算税)、公益を目的とする事業を行う法人に対しての贈与税および相続税、法人税以外の国税にかかる延滞税などがあげられます。
他にもまだあるために先にあげたものはほんの1分だと思っていてください。
そして、損金算入のものは、会計上処理しているものは特に税務調整を必要としないもののことを言います。
それは、退職年金積立金に対する法人税(延滞税・過少申告加算税・無申告加算税および重加算税)、修正申告・構成により納付するべき金額のうち、還付金相当の法人税、確定申告期限の延長の場合の利子税などがあげられます。
こちらも他にまだあるために先にあげたものはほんの1分だと思っていてください。
これらの損金算入のものやそうでないものを取り扱うときは、たとえば控除対象の源泉所得税の場合は、利子や配当などについては、源泉所得を差し引かれた金額というものが受け取り金額となるのです。
この源泉所得税については損金算入しなくてもよいことになっているのです。
損金を算入させた場合は、法人税額からその源泉所得を控除するといったことはできないのです。
他にもこの損金算入に関しての取り扱いについていろいろと説明しなければいけないことがありますが、それはまた次回にお話ししたいと思います。