延滞税について

延滞税について学習

延滞税の計算

延滞税についてお話していますが、今回は延滞税の計算方法についてお話したいと思います。
まず、延滞税の金額は全て納め終わるまでの日数に応じて計算されます。
ですが、納付するべき本当の税金の額に納期期限までの期間から2ヵ月経過するまでの期間については、夏期のような割合で計算した金額が延滞税として加算されることになります。
平成20年1月1日~平成20年12月31日  4.7%
平成19年1月1日~平成19年12月31日  4.4%
平成18年1月1日~平成18年12月31日  4.1%

納期期限の翌日から2ヶ月間を過ぎても全て納めることができなかった場合は、この納期限の翌日から2か月カンを経過した日の翌日以降からは年14.6%の割合で計算されることになります。
今までお話ていた納期期限というのは国税に関しる法律の規定で決められた国税を納付するべき期限の事をいいます。
原則としては法定申告期限と同じ日となります。

納期限までお期間及びその翌日から2ヵ月を経過するまでの日数は期間の延滞税の割合は原則7.3%の割合が適用されますが、平成12年1月1日以降の延滞税の割合については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合が適用されることになります。
また、期限内申告書の提出後1年以上経過してから修正申告や更正の請求がある場合には納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日や更正通知書を発送した日までは延滞税の計算期間から控除されることになります。
また、同じ延滞税の計算期間から控除されるものとしては、期限後申告書を提出してから1年以上経過してから修正申告や更正の請求があった場合に限りその申告書を提出した後の1年を経過する日の翌日から修正申告書等を提出した日までの期間があります。

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