延滞税と免税の関係
明けましておめでとうございます。
2009年初めてのブログ更新となります。
今まで延滞税について調べてきましたが今年も延滞税について調べたり、話題になったことをお話していこうと思います。
最近のニュースで気になるのが火災ですよね!
空気が乾燥しているためか年末年始や最近もよく火災などのニュースを見たりします。
また、私の住んでいる近くに消防署があるだけに頻繁に消防自動車や救急車が出動していくのを身近で感じています。
まったく何もない夜というのが本当にすくないなぁ~なんて感じる今日この頃。
そんなときに「ふっ」と思ったのが、火災や何らかの被害と延滞税の関係について。
やはり火災が起ころうが天災が起ころうが延滞税が1度決まってしまうと、免除になったり期間延長になったりしないものなのでしょうか?
調べたところ次のような結果になりました!
延滞税の免税は、税務署職員の誤った申告指導やその他の申告または納付に生じた人為による障害が国税通則法第26条の2第2号に規定する「人為による異常な災害又は事故」に該当することから次のように処理すると決められたようです。
・人為による異常な災害や事故により延滞税の免除を行う場合・・・納税の障害の態様に応じて、要件にがいとうするときはその人為による納税の障害によって申告や納付をすることができなかった国税に係る延滞税ついて、その期間に対応する部分の金額を限度として免除することとなっています。
・誤指導
税務職員が納税者から十分な資料の提出があったのに、納税申告又は源泉徴収に関して誤った指導をしてその納税者が誤指導を信頼した事によって納税するぜい額の全部又は一部につき申告又は納付することができなかった場合。
(納税者に非がなかった場合のみ)
このような場合は、その誤指導をした日から、納税者が誤指導であることを知った日以後7日を経過した日までの期間は免除となります。