延滞税について

延滞税について学習

延滞税 ~源泉所得~

今度は、所得税を延滞した場合について調べてみました!
所得税の中でも源泉所得税の納付期限は、徴収した月の翌月10日が原則となっています。ほかのものと違い1日でも滞納すると、とても重いペナルティが課されます。
これは、会社(法人)が稼ぎ出した利益に対する源泉所得税という考えから法人税とは異なり、従業員から預かっているという預かり金のような性格の税金だからです。
1日でも遅れると、「不納付加算税」が課され、実際に納める金額の10%を追加して支払わなければいけません。
税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%ですみますが、たった1日でも遅れるとどかっと10%(5%)課されてしまうので注意が必要です。
ひとつだけ救いがあるすれば、納期限の翌日から計算して1か月以内に納付して、その年の前年は納付の延滞をしたことがない場合に限り、不納付加算税は課されないことになっています。
不納付加算税が課された上に、さらに延滞した場合は不納付加算税の他に延滞税という利息的なペナルティが課されます。
延滞税は、最初の2か月は年4.4%で、それ以降は年14.6%で計算されます。
このように高い割合が設定されるのは、お金を取るためだけではなく延滞しないように注意を促すためだと思います。

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