延滞税について

延滞税について学習

延滞税 ~社会保険にも?~

ここからは、延滞税と法人税所得税消費税の簡易課税の関係について例をあげて調べていけたらと思っています。
まず、あってはならないことなのですが・・・会社が企業等が社会保険料を延滞したとしたらどうなるでしょうか?!
社会保険にも税金と同様に延滞金の制度があるのです!
社会保険だから社会保険庁が何か罰則するのかと思っている人も多いのではないでしょうか?
私もその1人だったのですが、どうやら違ったようです。
税金を期限までに納めなかった場合、延滞税というペナルティーを支払うことは知っている人が多いと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」か「公定歩合+4%」のどれか低い割合の方を乗じて算出した金額が課され、それ以降は年14.6%を乗じて計算した延滞税の金額となります。

社会保険の延滞金の制度は「督促状」に記載された期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されます。
この延滞金は、必要経費には算入できない経費には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、滞納処分として財産を差押えられたりする可能性があります。

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