延滞税 ~加算~
延滞税の1つとして「加算税」があります。
加算税には不正の内容に応じて4種類あるので、種類べつに調べてみました!
◆申請・納付した税金が少ない場合
期限内に申請、納付した金額が本当の金額より少なく申請した場合は、「過少申告加算税」が課されることになります。
この金額は足りなかった金額の10%くらいですが、足りなかった金額のうち50万円を越えた分については15%の税率となります。
税務署の調査が入る前に自ら申告した場合にはこのペナルティーは課されません。
◆期限までに申告しなかった場合
期限までに申告しなかった場合には、支払うべき金額の15%が追加で課されますが、税務調査の前に自ら申告した場合に限り5%ですむことを無申告加算税といいます。
初めて確定申告をする人の場合は記入の仕方が分からなかったり、作業に手間取ってしまったりと期限までに書類が間に合わないということがよくあることなのだそうです。
◆源泉徴収税額を納めなかった場合
従業員の給与や税理士の報酬などを支払場合、その1部である源泉徴収税額を差し引く期限までにお金を納めなかった場合は、本来納める金額の10%が追加で課されます。
税務調査の前に自主的に申告した場合は5%だけ課されるそうです。
◆不正が行われていた場合
隠ぺいや偽装といった正しい納税が行われたように見せかけるといった場合には延滞税よりさらに重いペナルティーが課されます。
これはサラ金より高いので要注意が必要です。