延滞税について

延滞税について学習

延滞税 ~消費税~

延滞税について調べていますが、消費税も延滞するとペナルティである延滞税が課されることをご存じでしょうか?
消費税といえば、品物を購入した時に必ずと言っていいほど「税込」なので、知らない間に支払っているので申告なんてしなくていい!なんて思っていたのですが、どうやら違ったようです。
個人で消費税を申告することは少ないと思いますが、会社などで消費税を申告する時には注意が必要です!ちゃんと申告しておかないと税務調査の時にチェックが入ることになります。
なぜ、消費税の申告で注意が必要かと言うと、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の申告をしなければならないからです。
基準期間とは、その年の前々年の売上高のことであり、消費税計算の経費は、所得税計算における経費のうち消費税の経費として認められないものを除きます。
計算方法には、一般課税と簡易課税があります。
計算は簡易課税が簡単ですが、売上の金額によっては適用できませんし、業種等によっては税額が大きくなる場合があります。

消費税 簡易課税
  売上のみから消費税を納めるべき金額を計算することが出来る制度。
 「仕入れについて、消費税のかかるものとかからないものに分けなくても、売上から「支払った消
 費税」を計算します」という制度で、売上から「支払った消費税」から「業種別のみなし仕入れ率」
 というものが決められており、売上にその率を掛けて「支払った消費税」を求めるという仕組みで
 す。この簡易課税を採用することが出来る事業者は、2期前(個人事業者は2年前)の課税売上
 高が5,000万円以下である事業者のみとなります。

延滞税 ~源泉所得税~

今度は、所得税を延滞した場合について調べてみました!
所得税の中でも源泉所得税の納付期限は、原則、徴収した月の翌月10日で、ほかの税金とは違ってたった1日でも滞納するととても重い痛いペナルティが用意されています。
これは、源泉所得税が会社や法人などが稼ぎ出した利益に対する税金や法人税とは異なり、従業員などから預かっているという性格の税金であるためだからです。
1日でも遅れると、「不納付加算税」が課され、実際に納める源泉所得税の10%を追加して支払うというペナルティですが、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%の不納付加算税となり、しかも年税率というわけではないので日割り計算のようなものはなく、たった1日でも遅れるとどかっと10%(5%)課されてしまうので、20万円の源泉所得税を滞納した場合は20万円+2万円(1万円)を支払わなければならない計算になります。
ひとつだけ救いがあるすれば、納期限の翌日から起算して1か月以内に納付いて、その直前の1年分について納付の遅延をしたことがない場合は、不納付加算税は課されないことになっています。

不納付加算税が課された上に、さらに延滞した場合は不納付加算税の他に延滞税という利息的なペナルティが課されます。
延滞税は、最初の2か月は年4.4%それ以降は年14.6%で計算されます。これだけ高い割合が設定されているのは、お金を取るためではなく遅れないように注意を促すためだと思うのですが・・・。サラ金並みで怖いです。

延滞税 ~社会保険にも?~

ここからは、延滞税と法人税所得税消費税の簡易課税の関係について例をあげて調べていけたらと思っています。
まず、あってはならないことなのですが・・・会社が企業等が社会保険料を延滞したとしたらどうなるでしょうか?!
社会保険にも税金と同様に延滞金の制度があるのです!
社会保険だから社会保険庁が何か罰則するのかと思っている人も多いのではないでしょうか?私もその1人だったのですが、どうやら違ったようです。
税金を法定納期限までに納めなかった場合、延滞税という遅延利息的な税金を支払うことは知っている人が多いと思います。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」または「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率プラス4%」のいずれか低い割合の方を乗じて計算した金額で、それ以降は納付すべき税額に「年14.6%」を乗じて計算した金額となります。

【主な税金の法定納期限(原則)】
法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(個人):3月31日
申告所得税:3月15日
源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日
相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日
※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日

社会保険の延滞金制度を具体的に言うと、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになり、この延滞金は、法人税法や所得税法に定める「必要経費(損金)に算入できない経費」には該当しないが、保険料を支払わない場合は、財産差押えなどの滞納処分を受ける可能性があるので要注意です。

延滞税 ~地方税~

今まで、延滞税について調べたことを書き込んできましたが、それはすべて国税に関するペナルティの説明ばかりでした。
しかし、地方税にもペナルティがあるそうです。それは、国税に連動してペナルティを課されることが多くあり「延滞金」と名前は変わるが、その計算における割合、適用条件は国税と同じになっています。
4回に渡って延滞税について調べてきましたが、税金は納付期限までに正しい金額で申告・納付をしないと容赦のないペナルティが発生してしまうということが理解できたと思います。せっかくコスト削減、資産運用の成果を実践していてもペナルティが課されることで、あっという間に吹き飛ばしてしまうこともある割の悪いものですので、計画的に正しく申告・納付するよう気をつけましょう。

延滞税 ~利子税~

申告、納税の不正に関するペナルティについて個別に調べていますが、今回は利子税について調べます!

1.利子税
 利子税とは支払いの遅れを認めてもらった場合に課されるもので、資金繰りがつかないなど、
 何らかの事情により納付期限までに税金を納めることができない場合、税金の納付期限まで
 に延納申請書と担保を税務署に提出することにより支払いを遅らせることが許可されることが
 ある。しかし、このような場合には利息的な税金が追加で課されるのでこれを利子税と呼んで
 います。利子税は、支払いが遅れた金額に対し、前年11月30日の公定歩合+4%(平成19
 年1月23日現在)の割合で課され延滞税同様、支払いが遅れるほどペナルティ額は増加する
 仕組みになっています。

延滞税 ~延滞税~

申告、納税の不正に関するペナルティについて調べていますが、付帯税(延滞税)には、加算税、利子税、延滞税があるので、それぞれ個別に調べています。
前回は加算税を4種類調べましたが、今回は延滞税について調べます!

1.延滞税
 延滞税が課されるのは税金の支払いが遅れた場合で、 税金の一部または全部を納付期限ま
 でに納付していない(納付期限後に納付した)ときには、支払いが遅れた金額に対し前年11月
 30日の「公定歩合(*)+4%(平成19年1月23日現在)」のペナルティが課され、利息のような
 計算となり支払いが遅れるほどペナルティ額は増加する仕組みとなっています。
 また、納付期限から2ヶ月を超えると、14.6%(年率)の割合のペナルティとなる。
 支払いが遅れた場合には、延滞税を支払うよう通知が届きます。

*公定歩合とは
日本銀行が市中の金融機関に対して貸し出しを行う際に適用する基準金利。これの変更は、資金調達コスト(支払利息)に変動が生じ、企業・個人の経済活動に影響を及ぼします。みなさんも借入金により設備投資を行うときや新しい住宅ローンを組むときなどに金利動向が気になりますよね。

延滞税 ~加算税~

延滞税の1つとして「加算税」があります。
加算税には不正の内容に応じて4種類あるので、種類べつに調べてみました!

1. 申告、納付した税金が少ない場合
  期限内に申告、納付した税金額が本来の金額より少ない場合には、「過少申告加算税」が課さ
  れる。この金額は不足した税金額の10%ですが、不足した金額のうち50万円を越えた部分に
  ついては、15%の税率となる。税務調査の前に自主的に申告した場合には課されない。

2. 期限までに申告しなかった場合
  申告期限までに申告しなかった(申告期限後に申告した)場合には、支払うべき税金額の
  15%の税金が追加で課されるが、税務調査の前に自主的に申告した場合には5%ですむこ
  とを無申告加算税という。初めて確定申告をする人などは申告書の作成の仕方がわからなか
  ったり、思いのほか作業に手間取ってしまったりして、期限までに申告書類が間に合わないと
  いうことがよくあるそうです。

3. 源泉徴収税額を納めなかった場合
  従業員給与や税理士報酬等を支払う際に、その一部を差し引く源泉徴収税を納付期限までに
  納めなかった場合には、納付すべき金額の10%の税金が追加で課され、税務調査の前に自
  主的に申告した場合には5%課される。

4. 上記1~3が意図的に行われていた場合
  隠蔽(いんぺい)や正しい納税が行われたかのように偽装するなど、上記1~3が意図的に行
  われていた場合には、さらに重い税金の35~40%が課される。これはサラ金より高いので要
  注意です!

延滞税とは②

「納税は国民の義務」というのは社会人なら誰でも知っていることだと思います。
しかし、人間ですから「ついうっかり支払いを忘れてしまった」とか「遅れてしまった」ということはあると思います。
早期に気付いて税金を支払えばいいのですが、「あわよくば支払わずに・・・」なんて考えるのは人間のサガだと思います。
しかーし、そんなことをしたら支払額が増えてしまい不必要な出費になる場合があります!
今回からは、税金を期限までに申告をしなかったり、納めなかったり、或いはその金額が少なかったりした場合、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとしての税金にはどの様なものがあるのか調べてみたいと思います。

延滞税とは①

とりあえず、「延滞税」という言葉自体が初めてのことなので、どのようなものなのかを調べてみました。
延滞税とは、定められた期限までに税金が納付または完納されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数分、利息に相当する税金が課せられる付帯税の一つのことであり、納期限の翌日から2ヶ月経過までは租税特別措置法により、納付すべき本税の額に「年7.3%」または「前年の11月30日の公定歩合十4%」のいずれか低い割合の方を乗じて計算した金額が課金され、2ヶ月経過以降は納付すべき本税の額に「年14.6%」を乗じて計算した金額が課金されるのが延滞税です。
法定申告期限から1年以降に修正申告書が提出された場合、重加算税の対象となるものを除いて法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出の日までの期間は延滞税の計算期間から控除される。

キッカケ

税に関して全くの無知な人間ですが、社会人としてある程度の常識をみにつけるため自己流ですが「税金」のことについて勉強しようと思います。
「なぜ突然に?」
なんて思われるかもしれませんが、ワケは「確定申告で失敗したから」という単純なことです。
会社員なのに会社に内緒で副業をしていたがために確定申告をしなくてはいけないハメになってしまって・・・。
しかも、給与分は年末調整で勝手にというかサクサクっと処理が終了しているだけに、副業の分も簡単に終わるだろうなんて高を括っていた私がバカでした。
「明日でいいや」
なんて気の緩みが延滞税につながってしまったのです。