延滞税について

延滞税について学習

延滞税の特例

延滞税の免除が出来る分納制度って知っていますか?
税金を滞納した場合、納める期限から2か月を経過するまでは延滞税は通常7.3パーセントですが、現在では特例といったものがあり4.5パーセントになります。
これでも高いですが、2か月を経過すると14.6パーセントになってしまいます。この延滞税の免除規定は国税通則法63条にあります。
納税の猶予、換価の猶予など分納精度の通用を受ける場合の免除になります。
災害や盗難、病気などによる納税の猶予の場合は事実発生日から猶予期間の終わる2年を限度として延滞税が全額免除になるのです・
このほかでの納税猶予や滞納処分の過程で適用される換価の猶予の場合はその猶予期間にかかる延滞税の1/2が免除され7.3パーセントを納めることになってしまうのですが、特例により2009年からは免除利率が10.1パーセントになりました。

納税の猶予期間が終わり、規定に基づく延滞税の免除が行われたあと、その猶予期間にかかる延滞税については、財産の状況が著しく悪く、地方税や公課は免除されたといった場合や事業や生計が悪化して延滞税の納付が困難になった場合納付困難な額を限度として免除することができようになっています。

あと、停納税金を補う財産の差し押さえや、担保提供が行われている場合の免除ですが、その期間について14.6パーセントの利率の中で延滞税が1/2免除される場合もあります。分からないときは税理士さんに聞いてみるのが早いですね。

還付加算金と延滞税

源泉徴収税額や予定納税の還付金がある場合、所定の期間の日数に応じてその還付金にの額に一定率をかけて計算した金額が還付加算金として還付金と一緒に支払われます。これは還付金についてくる利息のようなもので、延滞税の逆のものです。

この加算金は結構いい率で計算されるので還付金の額と還付される時期によっては結構な金額になります。これを知っている人の中にはより多くの加算金をもらうため、期限ぎりぎりに申告書を提出する人もいるとか。
還付される次期があとになるほぢ、加算金の額が増えるのでこういった手段を取っています。

還付加算金ですが所得税法では「雑所得」となり、もらった年の課税対象になりますので気を付けましょう。
この加算金ですが、いくらとかいうのを確認するには還付金のお知らせの国税還付金振り込み書の端に記入されています。このハガキをなくしたという人は通帳の入金額と申告書の還付される金額の差額が加算金と考えて良いと思います。
これは申告もれが多いみたいなので、還付加算金は雑収入として課税対象となりますと、はがきに実は小さく記入されています。
やっぱり申告漏れをしてしまう人が多いみたいなんですね。

申告漏れにならないように気を付けましょう。
キチンと期限内に納付すれば無縁な延滞税なんですが、このように罰としての延滞税もあれば利息として付いてくるようなものもあります。
ちなみに延滞税には還付加算金はつきません。計算根拠は本税にたいしてだからですね。

北九州市が延滞税支払い

早いものでもう11月ですよね!
それぞれの会社では扶養控除申告書の書類を渡されたりと年末調整に向けての準備が開始されているのではないでしょうか?!
そして、それが終わったと思ったらすぐに確定申告の時期になりますよね!

通常、会社に勤務する人は住宅を購入した時や、給料の総支給額があまりにも多い人以外は年末調整だけでOKですが、それ以外の人は確定申告をする必要がありますよね!
そんな確定申告で最も気をつけなければいけないのが、間違いがないか?ということ。
間違いに気づいて早めに修正することが出来ればいいのですが、自分では間違っていないことに気づかず税務署から修正の依頼があったような場合には、必然的に延滞税がかかってきます。

でも、必ずしも自分だけが間違えるってものでもないですよね!
北九州市で04~09年度に収めた職員・退職者の源泉所得税の約8382万円分の納付の遅れがあり、不納付加加算税約412万円と延滞税約14万円分を支払うことになったそうです。
納付が遅れたのは、臨時や嘱託職員たちの夏季賞与や退職者の共済年金にかかる前線所得税を納付する際に事務処理に一部誤りがあったことが原因だとされています。

自分は会社に勤務しているし、年末調整を会社側でやってもらっているし、会社だからまず間違いはないだろう!なんて思われることがあるかもしれませんが、会社で事務処理をしている人も人間です。
何らかの間違いがあるかもしれませんので、自分の年末調整の表を1度しっかりとチェックしておくことも必要だと思います。

延滞税と延滞金について

延滞税についてお話しています。
延滞税って一言で言ってもいま一つピンとこない人の方が多いのではないでしょうか?

それもそのはずですよね?税金をちゃんと支払っている人には関係のない税金の1つであるからです。
出来ることなら延滞税というものを知らない方がいいのかな?とも思いますが・・・・
そんな延滞税について今回もおはなししていくのですが、延滞税は所得税や住民税といったどのような税金に対しても計算の方法は同じなのか?なんて心配になる人も多いですよね?!

そこで、今回はどの税金に対しても延滞税の計算方法が一緒なのか?!ということを調べてみました。

延滞税は所得税や消費税、法人税と言った税目が変わっても基本は同じなのです。
住民税や地方税と比べるとなるとだいたいは同じと言っていいのですが、少し違うところもあるようです。

その違いについて下記にまとめてみました。
■国税と地方税の相違点
①名称:国税=延滞税 、地方税=延滞金
②4.5%及び特例割合の期間
延滞税や延滞金は一定の期間まで4.5%でありそれを過ぎると14.6%になります。
国税は法定納期限から2か月を過ぎて翌日から14.6%になり、地方税は法定納期限から1か月を過ぎると翌日から14.6%になります。
③修正新億の場合
修正申告があった場合は、一定の要件で延滞税や延滞金は徐算期間があるそうです。
国税が重加算税を課税した場合は延滞税の徐算期間がなくなり、地方税は加算税そのものがなく、徐算期間がなくなることはないのです!

延滞税のおさらい

延滞税についてお話しています。
もう秋ということもあり、税務調査やもう半年もしたら確定申告などがあるので、延滞税についてもう一度おさらいをしたいと思います。

延滞税というのは、国税の一部または全部を納付期限内に収めることができなかった場合に課されるものであり、納付遅延に対する損害賠償的な性質の附帯税のことをいうのです。

延滞税というのは、原則として納付期限が過ぎてから納付した本税に対して、納付期限の翌日から2ヶ月間だけには、「年7.3%」か「前年の11月30日づけの公定歩合+4%」のどれかのいずれか低い割合が適用されるのですが、その後の期間は14.6%の割合で課税されるのだそうです。

その計算方法は次のようになります。
【2ヵ月間以内の場合】
未納税額×7.3%(もしくは前年の11月30日の公定歩合+4%)×計算期間÷365=延滞税

【2ヵ月間以降】
未納税額×14.6%×計算期間÷365=延滞税

以上のような計算方法で延滞税が計算されます。
延滞税の支払が遅れてしまうと、支払うように通知が届くので注意が必要です。

でも、本当ならばちゃんと納めるべき時に税金を納めることで、延滞税の支払をしなくてもいいようにすることが第一条件です。
せっかく節税を考えて今まで頑張ってきていたとしても、この延滞税を支払うことになればいったい何をしてきたのか分からなくなりますからね!!
納付期限はいつなのか、しっかりと把握しておくようにしましょう!

租税公課と延滞税

延滞税について調べていますが、今回は、租税公課と延滞税の関係についてお話したいと思います。

租税公課の取り扱いは、会社が支払う税金には様々な種類があるますが、その税金の中でも損金算入のものと損金不算入のものがあります。
損金不算入というのは、税金の内損金の額に算入することができない。つまり会計上は計上とされているものでも法人税上は損金不算入として加算対象となるもののことを言います。
その中には、法人税(法人税の延滞税・過少申告加算税、無申告課税および重加算税)、公益を目的とする事業を行う法人に対しての贈与税および相続税、法人税以外の国税にかかる延滞税などがあげられます。
他にもまだあるために先にあげたものはほんの1分だと思っていてください。

そして、損金算入のものは、会計上処理しているものは特に税務調整を必要としないもののことを言います。
それは、退職年金積立金に対する法人税(延滞税・過少申告加算税・無申告加算税および重加算税)、修正申告・構成により納付するべき金額のうち、還付金相当の法人税、確定申告期限の延長の場合の利子税などがあげられます。
こちらも他にまだあるために先にあげたものはほんの1分だと思っていてください。

これらの損金算入のものやそうでないものを取り扱うときは、たとえば控除対象の源泉所得税の場合は、利子や配当などについては、源泉所得を差し引かれた金額というものが受け取り金額となるのです。
この源泉所得税については損金算入しなくてもよいことになっているのです。
損金を算入させた場合は、法人税額からその源泉所得を控除するといったことはできないのです。

他にもこの損金算入に関しての取り扱いについていろいろと説明しなければいけないことがありますが、それはまた次回にお話ししたいと思います。

延滞税について

延滞税について調べているサイトですが、今一つ延滞税というものが分からない人のために延滞税についてお話したいと思います。
延滞税というのは、決められた期限までに税金を納付しなかったときに原則として納期限の翌日から納付するまでにかかった日数に応じて利息が発生するということです。
この利息が延滞税というわけです。
これは自動的に加算されるために、自分でストップさせるようなことはできません。

たとえば、ツタヤのレンタルCDを借りた場合。
例え100円で借りることができても返却しなければいけない日を3日も過ぎてしまった場合は、その3日分の延滞料を支払いますよね!
この考え方と延滞税は同じことなのです。

要するに、延滞税というのは遅延損害金に該当するもので、納税者が期限までに税金を納付することができなかった場合、その期限の翌日から納付を終える日までの日数に応じて一定の割合で計算した金額を乗じた金額が延滞税となるわけです。
延滞税が発生するケースとしては次のようなものが挙げられます。

①確定申告した納税額を納付するべき期限までに納めることが出来なかった場合。
②確定申告期限後申告書もしくは修正申告書を提出した場合に、納付しなければいけない未納の税金がある場合。
③更正の決定の処分を受け、納付しなければいけない税金がある場合。

これら上記3点の場合に、延滞税がかかるためにその日数に応じた延滞税を加えた金額を納付しなければいけないことになります。

延滞税と利子税の違い

延滞税について調べています。
今回は延滞税と利子税の違いについてお話したいと思います。
以前も、簡単に利子税についてお話したと思うのですが、延滞税とはどう違うのか、何が違うのかをお話したいと思います。

延滞税や利子税についていまいち詳しくない人の陥りやすい点といえば、延滞税と利子税の違いが分からないということと、計算方法は一緒と考えていいのか?なんていうところではないでしょうか?
元々納付する税金のことを「本税」といいます。これは通称ではあるんですけど・・・
この本税に対して賦課されるものを附帯税といい、納付までの期間に応じて加算される延滞税や利子税や罰金の要素を含む一律課税の「加算税」が存在します。
延滞税や加算税と違って、利子税というのは届け出により認められた合法的なものという違いがあります。

簡単にまとめると次のようになります。
附帯税の種類
☆納付までの期間に応じてかかるもので、期間に応じで日割り計算されるもの
(1)延滞税・・・納付期限までに納付できない場合に課税される。
         納付期限から2ヵ月経過までは7.3%(特例4.7%)、以降14.6%の年率で延滞税が加算される。
         とりたてより恐ろしい金額になります。

(2)利子税・・・延納の届けを提出したことによって加算される。
         延納の種類によって税率は変動するが、一番やすいもので、3.6%(年率)

以上が延滞税と利子税の違いになります。
簡単に説明したつもりなのですが、わかりますでしょうか?

専従者控除と延滞税について

延滞税についてお話しています。
今までは会社や個人を主として延滞税についてお話してきましたが、今回は自営業をやっている方が勘違いしそうな延滞税についてお話したいと思います。

まず、白色申告者で時にはアルバイトをしたりしたとします。
その時に起こしやすいのが副業に関する確定申告で、良く間違って申告する人が多いそうです。
今回お話したいのはそんな副業のことではなく、この白色申告者が自分の仕事を誰か(専従者)に手伝ってもらった時のお話。
よくあるのが、父親の配偶者控除の対象となっている母親に自分の自営業の仕事を手伝わせた時、良く間違って確定申告の際に専従者控除を計上しなくてはいけない!と思い専従者控除をしてしまうことがあります。

専従者控除というのは、個人事業者(父親)と生計を一にする配偶者(母親)その他の親族が、子供の自営業や知り合いの自営業を手伝った場合、その事業者の所得から一定額を控除する税制上の制度のことを言います。

しかし、国が決めた配偶者控除の規則の中に1つ『原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。』という何とも国税庁が違法な法解釈をしているような記述があります。
このことから、自営業を手伝ってもらった人が専従者控除を受けるか、父親が配偶者控除を受けるかのどちらかしかできない訳です。
両方の控除を受ける事が出来ないということなのです。
もし、これを知らずに専従者控除をしてしまった場合、税務署の方から何らかの連絡があるかもしくは自分から修正申告をすることで、過少申告加算税は免除されることがあります。
税務署から指摘を受けた場合は10%の過少申告加算税がつきます。
しかし、自分で修正申告した場合も指摘された場合も延滞税は加算されます。
この際、住民税は自分から修正申告をしたならば過少申告加算税も延滞金もかかる事はありません。

延滞税の仕訳について

先日、某会社に経理担当として入社した知人の話です。
経理の経験も無い知人が、学生時代に取得した簿記3級というだけで経理担当者として合格してしまったことがそもそも問題なのですが・・・
なにやら、延滞税の仕訳の方法が分からないと悩んでいたんです。

知人が言うには、消費税を小切手で支払ったのはいいのですがどうやら期間に遅れてしまって延滞税がついてしまったそうなんです。
なので、支払にかかる手数料は現金で支払ったものの消費税と延滞税の合計金額を小切手で支払ったまではいいのですが、どの様に仕訳たらいいのか分からなかったそうです。
法人税法38条と所得税法45条によると、損金算入できない経費が定められているのですがこれは税金(国税・地方)にかかる利子税・延滞税・過少申告加算税・不納付加算税・過怠税などのことを言います。
なので、知人のいう小切手の額が合計金額ということも間違っているんですよね!!
本来ならば、消費税と延滞税を分けて小切手を切るのがベスト。
延滞税は営業外費用として仕訳をする必要があったのです。

通常は決算の時に未払い消費税等で処理し、納付売る時にはそれを減額する仕訳を起こすのですが、その会社によって仕訳の仕方が違ってくるので一概に延滞税を仕訳するときはこうだ!!
なんて言えないのが現実なんです。

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